罹災証明書/罹災届出証明書

ページ番号1011477  更新日 2024年1月23日

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罹災証明書・罹災届出証明書に関する手続

 台風などの自然災害によって、家屋などに被害があった場合、被災者支援措置制度を受ける際や保険金などの請求に必要となる「罹災証明書」および「罹災届出証明書」を交付します。
 手数料は無料です。

罹災証明書(家屋の被害)

 罹災証明書は、被災した家屋の被害の程度を証明する書類です。

罹災届出証明書(家屋以外の被害)

 罹災届出証明書は、家屋以外(カーポート、塀、車など)の被害があったという届出がされたことを証明する書類です。そのため、市による被害認定調査は行いません。

 なお、災害発生から時間が経過すると被害の程度を確認することが困難になることから、被災から3カ月が経過した場合は、家屋についても原則として罹災届出証明書を発行します。

申請に必要なもの

  • 来庁される方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 被害状況の分かる写真(詳しくは、「住まいが災害などで被害を受けたとき最初にすること」)をご確認の上、資産税課へお問い合わせください)
  • 委任状(本人若しくは同一世帯以外の方が申請者の場合)

様式・記載例

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このページに関するお問い合わせ

鈴鹿市役所
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
代表電話059-382-1100 ファクス:059-382-9040