木造住宅の耐震診断
木造住宅の耐震診断事業は、予想される南海トラフ地震から一人でも多くの市民を守るため、家の耐震性を知り、住宅の耐震化を促進する目的で、国・県・市が協力して行う事業です。
1.対象建築物
対象
市内にある住宅の所有者または居住者
- ※申込者が市外の方でも診断を受けることができます。
- ※住宅の屋根・壁・床などの損傷や劣化の状態により、耐震診断の現調査の際の建物内部への立ち入りに危険が伴う恐れがある場合は、診断できない場合があります。
- ※市の無料耐震診断は、申し込み状況により、現地調査から診断結果が出るまで、おおむね60日程度かかります。
建築時期
昭和56年5月31日以前に工事着工した建物であること
※工事完成が、昭和56年6月1日以降でも可
構造
木造で在来工法(軸組み工法・伝統的工法・ツーバイフォー)であるもの
※丸太組み、木造プレハブ工法、鉄筋コンクリート造、鉄骨系などは対象外です。
建物用途
住居系の建物(一戸建ての住宅、長屋、共同住宅など、人が継続的に住居するための建物で、併用住宅の場合は、延面積の半分以上が住宅の用途であること)
ただし、賃貸住宅の場合は、所有者でないと申し込みできません。
2.耐震診断費用
耐震診断費用は無料です。
3.耐震診断の内容
市が委託した『三重県木造住宅耐震促進協議会』の耐震診断者が、申込みのあった住宅を訪ね現地調査を行います。基本的には目視の範囲で調査します。
- 診断者が室内に入り、各室の間取りと寸法を調べます。住宅の間取り図などがない場合は、診断者が診断に必要な簡単な平面図を作成します。
- 筋かいの有無、柱の状況を可能な範囲で調べます。筋かいなどを調べるために壁の仕上げ材料をはがして調査するようなことは行いません。
- 宅地が造成される前の状況や増築の有無など、住宅の状態をヒアリングします。
- 基礎の状況など住宅の外観調査や、床下や天井裏の状況を調査します。床下や天井裏については、室内の点検口などから覗き込んで可能な所を調査します。
4.診断結果
現地で調査した内容から診断結果をまとめ、後日、診断者が連絡の上、申込者を訪ね、結果とその説明を行い、簡単な耐震対策、工事概算費用などのアドバイスをします。診断者は、耐震改修工事などの営業活動はしませんのでご安心ください。
5.申込み方法
申込み用紙に必要事項を記入し、対象建築物の所有者が建築指導課へ申し込んでください。各地区市民センター経由、ファクス、電子メールでも申し込めます。
※共同住宅など賃貸の場合は、所有者が、入居者全員の同意を得てください。
6.申し込みに必要なもの
- 申込書
- 同意書(賃貸住宅・共同住宅などの場合)
共同住宅など賃貸の場合は、所有者でないと申込みできません。所有者は、入居者全員の同意を得て、同意書(任意)の添付をしてください。
7.木造住宅耐震診断の流れ
申込みの受け付け
申込書の記載事項のチェック、申込み住宅の着工年月日、構造などを確認します。
診断決定通知
内容の審査をして、対象建築物であることが確認されたら、申込者に『申込み受付のおしらせ』の文書を送付します。対象外であった場合は対象外の通知をさせていただくことになります。
耐震診断者決定のお知らせ
市から、担当する診断者をお知らせします。後日、担当する『三重県木造住宅耐震促進協議会』(市の委託先)の耐震診断者から日程調整の連絡があります。
診断実施
耐震診断者と申込者が日程調整の後、現地調査を行います。
診断結果報告
診断者は、現地調査の内容を基に診断し、協議会での検討を行った後、後日申込者を訪問し、結果の説明をします。
8.住まいの無料耐震診断Q&A
Q.三重県木造住宅耐震促進協議会の耐震診断者とは?
A.三重県木造住宅耐震促進協議会は、建築士事務所協会などの県内の建築関係6団体からなる組織で、市が耐震診断を委託している団体です。耐震診断者は、その会員で三重県が後援する「三重県木造住宅耐震診断講習会」を受講した者です。
Q.なぜ昭和56年以前の木造住宅が対象なの?
A.建物の安全性を確保する法律である建築基準法は、過去の大震災の度にその教訓を経て法律改正され、過去の地震に耐えられる建物の構造を規定してきました。昭和53年の宮城沖地震の発生を契機に、昭和56年には耐震に関する法が抜本的に見直され(この基準を新耐震設計基準といいます)、建物の耐震性能は格段に向上しました。
この改正法の施行が昭和56年6月1日であるため、耐震診断対象が昭和56年5月31日以前に着工となっています。
Q.診断の日や時間は、申込者の都合にあわせてくれるの?
A.担当する診断者から、日程調整の連絡がありますので、希望の日時など相談してください。可能な限りご希望にお答えさせていただけると思います。なお、夜間については、建物の外観が調査しにくく正確な診断ができないため実施しません。
Q.耐震診断(現地調査)にはどれくらい時間がかかるの?
A.現地での診断時間は、その住宅の規模、築年数や状態によりますが、おおよそ2時間ぐらいかかります。正確にスムーズな診断ができますので、住宅の図面や建築確認申請書、工事写真などありましたら準備しておいてください。
Q.耐震診断の現地調査から何日ぐらいで結果がわかるの?
A.申込み状況によるとは思いますが、概ね60日です。
担当の診断者が各ご家庭の調査結果をまとめ、最終その結果が適切か『三重県木造住宅耐震促進協議会』にて検討するため、概ね60日ぐらいのお時間をいただくことになります。
9.注意事項
- 申し込みにあたっては、鈴鹿市木造住宅耐震診断事業実施要綱に定める対象建築物であることを確認するために、市が課税台帳などで照合を行います。
- 受付後の審査や現場調査を行った後、対象外であることがわかった場合、耐震診断は受けられません。
- 共同住宅、長屋、社宅など賃貸の場合は、所有者しか申込めません。所有者は入居者全員の同意を得て、同意書(任意様式)を申込み時に添付してください。
- 現地調査までに、建築時の「建築確認申請書」や「間取り図」などあれば準備しておいてください。また、建築当時の状況など記憶の整理、写真などがあれば有効です。
- 調査の性格上、診断者が、室内に入って調査することが必要ですので、現地調査の当日は、必ず立会いをし、室内も調査が可能な状態にしてください。また、床下点検口・天井点検口を前もって調べていただき、調査当日開けておいてください。
- 現地調査時に、耐震診断結果報告書作成のため、建物の外観など写真撮影します。
- 都合により診断日時を変更する場合は、速やかに担当の診断者へ連絡して下さい。
10.木造住宅住まいの無料耐震診断申込書
11.便乗・点検商法にご注意ください
最近、耐震診断に関連する便乗・点検商法による被害が多くあるようです。ご注意ください。
「市役所の方(方角の意味)から来た者ですが、無料耐震診断を行いに来ました。」と紛らわしいことを言って訪問販売員が訪れ、天井裏や床下を点検し、「このままでは地震で壊れる。」などと不安をあおり、耐震補強工事を強く勧めてくる事例があるようです。中には、工事後不当に高額な請求があったり、見える所だけ工事をしてあたかもきちんと工事したように装う悪質な業者もあるようです。十分に注意してください。
なお、市が行う無料耐震診断では、個別に診断の勧誘を行うことはありません。また、診断者がお宅を現地調査する時には、『三重県木造住宅耐震促進協議会』(市の耐震診断の委託業務先)の発行する身分証の提示が義務付けられていますので、ご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
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