令和8年8月から高額療養費の自己負担限度額が変わります

ページ番号1017447  更新日 2026年7月29日

印刷大きな文字で印刷

令和8年8月から高額療養費の自己負担限度額が変わります

国の制度改正により、医療技術の進歩や高齢化に伴う医療費の増加を踏まえ、将来にわたり制度を維持するため、高額療養費の自己負担限度額が段階的(令和8年8月・令和9年8月)に見直されます。

高額療養費とは

ひと月に医療機関が高額になった場合に、定められた上限額(自己負担限度額)を超えて支払った額が「高額療養費」として支給される制度です。

自己負担限度額は、個人や世帯の所得に応じて決まります。

自己負担限度額

自己負担限度額(令和8年8月から令和9年7月まで)

所得区分

入院+外来

【月額上限】

(世帯ごと)

〈多数回該当〉

入院+外来

【年間上限】

(世帯ごと)

外来

(個人ごと)

現役並みIII

270,300円+

(医療費-901,000円)×1%

〈140,100円〉

1,680,000円

現役並みII

179,100円+

(医療費-597,000円)×1%

〈93,000円〉

1,110,000円

現役並みI

85,800円+

(医療費-286,000円)×1%

〈44,400円〉

530,000円

一般II

61,500円

〈44,400円〉

530,000円

月額上限22,000円

(年間上限216,000円)

一般I

61,500円

〈44,400円〉

410,000円

月額上限22,000円

(年間上限216,000円)

低所得II

25,700円

〈24,600円〉

290,000円

月額上限11,000円

(年間上限96,000円)

低所得I

15,700円

180,000円

月額上限8,000円

※多数回該当とは、直近12か月以内に3回以上、上限額に達した場合に4回目から上限額が下がる仕組みです。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉医療課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:福祉医療グループ:059-382-2788 後期高齢者医療グループ:059-382-7627
ファクス番号:059-382-9455
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。