後期高齢者医療制度

ページ番号1002158  更新日 2024年12月2日

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三重県後期高齢者医療広域連合からの報道発表(資格確認書の誤記載について)

 令和6年12月に75歳になられる方へ、三重県後期高齢者医療広域連合から令和6年11月21日(木曜日)に後期高齢者医療資格確認書(従来の被保険者証に変わるもの)が発送されておりますが、記載事項に誤りがありました。
 改めて正しく記載された資格確認書が11月26日(火曜日)に発送されましたので、75歳の誕生日からはそちらをお使いください。誤っている資格確認書については、同封の返信用封筒にて三重県後期高齢者医療広域連合へ返送いただきますようお願いいたします。

【誤記載内容】

 被保険者番号(8桁)が7桁しか記載されていません。

【問い合わせ先】

 三重県後期高齢者医療広域連合
 事業課 資格保険料グループ
 電話:059-221-6883

後期高齢者医療保険窓口負担割合の見直し

 令和4年10月1日から、一定以上の所得がある方(75歳以上の方など)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
 なお、基準額未満の方の窓口負担割合は1割になります。詳しくは、次のPDFをご覧ください。

※負担割合は、現在使用している後期高齢者医療資格確認書(令和7年7月31日まで有効の被保険者証をお持ちの方は被保険者証)をご確認ください。

 国の医療制度改革により、独立した高齢者医療制度として、「後期高齢者医療制度」が施行されています。対象は75歳以上のすべての方です(65歳以上で一定の障がいがあり、制度に加入される方を含みます)。

 ここでは、市が担当する事務として「保険料の納付」と「市役所窓口での主な申請などの受け付け」についてご案内します。

限度額適用認定について

 後期高齢者医療制度に加入している方が、ひと月に病院や薬局などの窓口で高額な医療費を支払った場合は、後から自己負担限度額を超えた額が支給(高額療養費)されますが、「自己負担区分を記載した資格確認書」を病院や薬局などの窓口で提示すると、窓口での支払額が自己負担限度額までになります。(有効期限が令和7年7月31日までの「限度額適用認定証」をお持ちの方は、その有効期限までご使用いただけます。)

対象者

  • 住民税非課税世帯の方
  • 同じ世帯に住民税課税所得が690万円以上の被保険者がいない方

 制度の詳しい内容については、三重県後期高齢者医療広域連合のページをご覧ください。

保険料の納付

 後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに対して保険料を算定し、賦課を行います。

 保険料の算定方法や軽減措置などについては、三重県後期高齢者医療広域連合のページをご覧ください。

保険料の納付方法

 原則として特別徴収(年金天引き)になります。ただし、次の場合は、普通徴収(納付書や口座振替)になります。

  • 年金の受給額が年額18万円未満の場合
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた1回あたりの天引き額が、年金の1回あたりの支給額の2分の1を超える場合
  • 介護保険料の年金天引きが行われていない場合

※制度に加入した年度も普通徴収になります。

保険料の納期

特別徴収(年金天引き)の納期

納期

4月

6月

8月

10月

12月

2月

特別徴収

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

普通徴収(納付書や口座振替)の納期

納期

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

普通徴収

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

第7期

第8期

第9期

※年齢到達や障がい認定などにより制度に加入した年度やその翌年度は、次のようになる場合があります。

納期

7月

8月

9月

10月

12月

2月

特別徴収

 

 

 

第4回

第5回

第6回

普通徴収

第1期

第2期

第3期

 

 

 

特別徴収(年金天引き)から口座振替への変更

 納付方法は、原則として特別徴収(年金天引き)ですが、申出により口座振替に変更できます。変更を希望する場合は、次の1と2の書類を提出してください。ただし、保険料などの納付状況によっては、変更できない場合や、変更した後でも年金天引きに戻る場合があります。

  1. 納付方法変更申出書(提出先:福祉医療課、地区市民センター)
    ※申出書はダウンロードするか、福祉医療課、地区市民センターに備え付けてあります。
  2. 口座振替依頼書(提出先:原則として振替口座に指定した金融機関。)
    ※依頼書は、福祉医療課、地区市民センター、市内の金融機関に備え付けてあります。

所得税および住民税の社会保険料控除
特別徴収・・・本人に適用、口座振替・・・支払った人に適用

保険料の納付場所

 保険料を普通徴収(納付書)で納付する場合は、下記の金融機関、または地区市民センターが納付場所になります。金融機関では、口座振替も可能です。口座振替する場合、口座振替依頼書で依頼してください。

  • 百五銀行
  • 三十三銀行
  • 北伊勢上野信用金庫
  • 東海労働金庫
  • 中京銀行
  • 鈴鹿農業協同組合
  • 東日本信用漁業協同組合連合会
  • ゆうちょ銀行(三重、愛知、岐阜、静岡の各県内)

保険料の減免、徴収猶予

 災害に遭われた場合等保険料の納付が著しく困難な方は、申請により保険料の減免や徴収猶予の措置を受けられる場合があります。審査・決定は、三重県後期高齢者医療広域連合が行います。

市役所窓口での主な申請などの受け付け

 次の場合は、福祉医療課(市役所本館1階4番窓口)などで申請などが必要になります。ここで掲載した事例以外でも申請などが必要な場合がありますので、詳しくは、福祉医療課へお尋ねください。

こんなとき(事例)

申請など

資格確認書等紛失時
  • 個人番号の確認できるもの(※1)、身元の確認できるもの(※2)を持って、地区市民センターで再交付申請。資格確認書等は後日送付
  • お急ぎのときは、同世帯の方が自身の身元の確認できるもの(※2)、対象者の個人番号の確認できるもの(※1)、身元の確認できるもの(※2)を持って、福祉医療課で再交付申請。保険証は即日交付。
被保険者死亡時
  • 資格確認書等、通帳、会葬礼状を持って、福祉医療課で葬祭費申請
  • 資格確認書等、減額認定証等の返還
入院時 住民税非課税世帯又は住民税課税所得が690万円以下の方は、個人番号の確認できるもの(※1)、身元の確認できるもの(※2)を持って、自己負担区分が記載された資格確認書を申請
高額療養費などの給付申請書が届いたとき 届いた申請書、個人番号の確認できるもの(※1)、身元の確認できるもの(※2)、通帳を持って、福祉医療課または地区市民センターで申請
(一定の条件下で、誓約書なども必要)
補装具(コルセットなど)を付け、全額を支払ったとき 補装具の領収書、医師の意見書・装着証明書、資格確認書等、通帳を持って、福祉医療課または地区市民センターで申請
(一定の条件下で、誓約書なども必要)
自己負担割合が変更された資格確認書等が届いたとき 前の資格確認書等は、福祉医療課に速やかに返却
(既に前の資格確認書等で医療機関にかかっている場合は、後日、自己負担額を清算)
減額認定証の返却を求められたとき 減額認定証は、福祉医療課に速やかに返却
(既に医療機関にかかっている場合は、後日、自己負担額を清算)
高額療養費などの振込先を変更したいとき 資格確認書等、通帳を持って、振込先の変更手続き
本人が入院や施設入所などで郵送物などの管理ができないとき 資格確認書等を持って、送付先の変更手続き
市内転居時 戸籍住民課などで転居手続き
(資格確認書等は後日送付、前の資格確認書等は後日返却)
県内転入出時 戸籍住民課などで転入出手続き
(資格確認書等は後日送付。保険料は、転出元市町では後日清算となり、転入先市町からは、転入月の翌月以降に保険料通知を送付)
県外転出時 資格確認書等を持って、福祉医療課で負担区分等証明書の申請
(保険料は後日精算の通知を送付)
県外転入時 転出元市区町村で交付された負担区分等証明書を、福祉医療課に提出
(資格確認書等は後日送付。保険料通知は、転入月の翌月以降に送付)

※1 個人番号の確認できるもの(以下のうち1点をお持ちください)

  • 個人番号カード
  • 個人番号通知カード
  • 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書

※2 身元の確認できるもの
【1点で確認できる書類など】

  • 個人番号カード
  • 運転免許証、運転経歴証明書
  • 旅券(パスポート)
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書 など

【2点以上で確認できる書類など】

  • 公的医療保険の被保険者証
  • 年金手帳
  • 児童扶養手当証書
  • 特別児童扶養手当証書 など

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉医療課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:福祉医療グループ:059-382-2788 後期高齢者医療グループ:059-382-7627
ファクス番号:059-382-9455
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。