戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

ページ番号1014869  更新日 2026年5月26日

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 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

 改正法は、令和7年5月26日に施行されています。

 この改正法により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

 施行日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名に関する通知が発送され、改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日~令和8年5月25日)に限り、氏名の振り仮名の届出の受付を実施しました。

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 詳しくは、法務省のウェブサイトをご覧ください。

市区町村による振り仮名の記載

1 概要

 改正法の施行日から1年以内に届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、本籍地の市区町村長によって、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。(本籍地が鈴鹿市の方は、11月中旬頃に記載が完了する予定です。)

 この場合、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに届出により氏名の振り仮名を変更することができます。

2 届出人

(1)氏の振り仮名の変更届

 ・筆頭者及び配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者のみ)

 ・筆頭者が除籍されている場合は、配偶者

 ・筆頭者も配偶者も除籍されている場合は、在籍する子のうち一人

 

(2)名の振り仮名の変更届

 ・15歳未満は法定代理人(本人の届出も可能)

 ・15歳以上18歳未満は本人または法定代理人

 ・18歳以上は本人(成年被後見人である場合は、本人または成年後見人)

様式・記載例

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このページに関するお問い合わせ

地域振興部 戸籍住民課(届出)
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9132 ファクス番号:059-382-7608
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