戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
現在、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
施行日以降、本籍地の市区町村から順次、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名に関する通知書が発送されます。通知された氏名の振り仮名が誤っている場合は、必ず届出を行ってください。
なお、通知された氏名の振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません。
詳しくは、法務省のウェブサイトをご覧ください。
振り仮名が記載されるまでの流れ
1 記載する予定の振り仮名の通知
改正法の施行日(令和7年5月26日)以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名に関する通知書が郵送されます。
※通知書に記載された振り仮名は、住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に作成しています。
2 氏名の振り仮名の届出
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日~令和8年5月25日)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。
- 通知された振り仮名が誤っている場合は、必ず届出を行ってください。
⇒届出は、戸籍住民課の窓口のほか、郵送やマイナポータルで行うことが可能です。届出が受理されると、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
- 通知された振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません。
⇒改正法の施行日から1年後(令和8年5月26日)以降に、通知された振り仮名が戸籍に記載されます。
3 市区町村による振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内に届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、本籍地の市区町村長によって、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。
この場合でも、一度に限り、届出により氏名の振り仮名を変更することができます。
※上記の届出及び「2」の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
このページに関するお問い合わせ
地域振興部 戸籍住民課(届出)
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9132 ファクス番号:059-382-7608
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