[環境基準]ダイオキシン類
ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む)および土壌の汚染に係る環境基準については、ダイオキシン類対策特別措置法第7条の規定に基づくダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む)および土壌の汚染に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として下表のように定められています。
ダイオキシン類の環境基準
媒体 |
基準値 |
---|---|
大気 |
0.6pg-TEQ/m3以下 |
水質(水底の底質を除く) |
1pg-TEQ/l以下 |
水底の底質 |
150pg-TEQ/g以下 |
土壌 |
1000pg-TEQ/g以下 |
備考
- 基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。
- 大気および水質(水底の底質を除く)の基準値は、年間平均値とする。
- 土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が250pg-TEQ/g以上の場合には、必要な調査を実施することとする。
(注)
- 大気の汚染に係る環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については適用しない。
- 水質の汚濁(水底の底質の汚染を除く)に係る環境基準は、公共用水域および地下水について適用する。
- 水底の底質の汚染に係る環境基準は、公共用水域の水底の底質について適用する。
- 土壌の汚染に係る環境基準は、廃棄物の埋立地その他の場所であって、外部から適切に区別されている施設に係る土壌については適用しない。
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