[環境基準]騒音・振動
騒音の環境基準
騒音の環境基準は、環境基本法第16条第1項により「人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準」として下表のように定められています。
騒音に係る環境基準
地域の類型 |
基準値 |
基準値 |
---|---|---|
AA |
50デシベル以下 |
40デシベル以下 |
AおよびB |
55デシベル以下 |
45デシベル以下 |
C |
60デシベル以下 |
50デシベル以下 |
(注)
- 時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までとし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。
- AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。
- Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。
- Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。
- Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。
ただし、次表に掲げる地域に該当する地域(以下「道路に面する地域」という。)については、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
地域の区分 |
基準値 |
基準値 |
---|---|---|
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域およびC地域のうち車線を有する道路に面する地域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
この場合において、幹線道路を担う道路に近接する空間については、「道路に面する地域」にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
昼間 |
夜間 |
---|---|
70デシベル以下 |
65デシベル以下 |
備考
個別の住居等について騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれると認められるときは、屋内へ通過する騒音に係る基準(昼間であっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。
道路交通振動の限度
道路交通振動とは、自動車が道路を通行することに伴い発生する振動のことであり、振動規制法において下表のとおりその限度が定められています。
道路交通振動が限度を超えていることにより、道路の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認める場合に、道路管理者に対し道路交通振動の防止のための舗装、維持又は修繕の措置を執るべきことを要請し、また、都道府県公安委員会に対しては道路交通法の規定による措置を執るべきことを要請するものとされています。
区域の区分 |
時間の区分 |
時間の区分 |
---|---|---|
第1種区域 |
65デシベル |
60デシベル |
第2種区域 |
70デシベル |
65デシベル |
- ※第1種区域とは、良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域。
- ※第2種区域とは、住居の用に併せて商業、工業などの用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域および主として工業などの用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域。
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