障がい福祉サービスについて
障がいのある人及び障がいのある児童が能力や適性に応じ、自立した日常生活や社会生活が送れるよう、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づいて、障がい福祉サービスの給付や支援を行います。
対象者
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病患者、障がい児等
※介護保険の対象者の場合は、介護保険の制度が優先で適用されます。
サービスの種類
(1)障がい者のサービス(介護給付・訓練等給付)
障がい福祉サービスは、介護の支援と訓練等の支援に分けられており、それぞれ利用のプロセスが異なります。
| 介護給付 |
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、 短期入所(ショートステイ)、療養介護、生活介護、施設入所支援 |
|---|---|
| 訓練等給付 |
自立生活援助、共同生活援助(グループホーム)、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、 就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、就労選択支援 |
各サービスの内容等の詳細や利用者負担額については、厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。
(2)障がい児(18歳未満)のサービス(障害児通所支援給付)
障がいのある児童に対して、通所により日常生活における支援や療育を行います。
| 障害児通所支援給付 |
児童発達支援(未就学児童対象)、放課後等デイサービス(就学児対象)、 居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援 |
|---|
各サービスの内容等の詳細や利用者負担額については、厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。
(3)相談支援
必要なサービスを適切に組み合わせて利用していただくために、障がいのある方一人ひとりに「サービス等利用計画」・「障害児支援利用計画」を作成する支援を行います。サービス等利用計画は、「指定特定相談支援事業所」及び「指定障害児相談支援事業所」の相談支援専門員が作成します。自己負担はありません。
申請からサービスの利用まで
(1)相談
サービスの内容や給付について分からない場合は、障がい福祉課や以下の相談窓口から、情報提供や相談を受けることができます。
(2)申請・認定調査
必要なサービスを選択し、申請書に必要事項を記入して、市に利用の申請をします。申請後は、サービスの必要性を総合的に判断するため、障がい者または障がい児の保護者などと面接して、心身の状況や生活環境などについての調査を行います。
(3)障害支援区分認定・支給決定
介護給付や一部の訓練等給付のサービスについては、障害支援区分の認定が必要になります。調査員の面接による調査結果に加え、医師意見書の提出を受け、審査会にて障害支援区分が審査・判定されます。
併せて、相談支援事業所が障がい者や介護者の状況を調査し、サービスの利用意向の聴き取りをします。それを基に相談支援事業所がサービス等利用計画案を作成し、市がサービスの支給決定をします。
(4)契約・サービス開始
利用者は支給決定を受けたサービス(受給者証に記載されたサービス)について、指定事業者の中から利用したい事業者を選択し、利用者と事業所間で契約を結んでサービスの提供を受けます。
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福祉施設一覧表
「障がい福祉サービス事業所」をご参照ください。
地域生活支援事業
地域生活支援事業は、障がい福祉サービスとは別に、地域や利用者の実情に応じて、市と都道府県が協力して実施する事業です。鈴鹿市では障がい者の地域における生活を支えるため、以下の事業(一部掲載)を行っています。
| 移動支援事業 | 屋外での移動が困難な障がいのある人に、外出のための支援を行います。 |
|---|---|
| 日中一時支援事業 | 障がいのある人の日中活動や休日の一時預かりを実施しています。 |
障がい福祉サービスと利用の手続きが異なります。このほかにも事業を実施していますので、利用を希望する場合は障がい福祉課にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7626 ファクス番号:059-382-7607 059-382-7329(聴覚障がい者用)
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