障害者就労施設等からの物品等の調達方針

ページ番号1003240  更新日 2024年1月23日

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 平成25年4月1日から、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されたことに伴い、鈴鹿市では、同法第9条の規定に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達の目標などを定めた調達方針を策定しましたので公表します。

調達目標に対する実績

調達の推進方法

  1. 障害者就労施設等から提供可能な物品等についての情報収集を行い、この情報をもとに、各部署に対して障害者就労施設等への優先調達の依頼を行うものとする。
  2. 各部署は、(1)の情報に基づき、可能な限り障害者就労施設等からの調達に努めるものとする。また、これまで調達実績のある物品等だけでなく、実績のない物品等の調達にも努めるものとする。

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健康福祉部 障がい福祉課
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