手話施策

ページ番号1003236  更新日 2024年1月23日

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鈴鹿市手話言語条例

 市では、平成31年4月に「鈴鹿市手話言語条例」を施行し、手話が言語であるとの認識のもと、手話を使用しやすい環境を整備するための施策を推進し、手話に対する理解や普及を図っています。

条例の目的(第1条)

 この条例は、手話に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話を使用しやすい環境を整備するための施策(以下「手話に関する施策」という。)を推進することにより、手話に対する理解及びその普及を図り、もって市民が共生する地域社会の実現に寄与することを目的とする。

基本理念(第2条)

 手話に対する理解及びその普及は、手話が言語であることを認識し、かつ、手話を必要とする者が手話により意思疎通を図る権利を有すること及びその権利を尊重することを基本として行われなければならない。

責務及び役割(第3条から第5条)

 条例では市の責務及び市民及び事業者の役割を明らかにしています。

(市の責務)
第3条 市は、基本理念にのっとり、手話を必要とする者が安心して生活し、社会参加することができるよう、手話に関する施策を推進するものとする。

(市民の役割)
第4条 市民は、基本理念に対する理解を深め、市の手話に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)
第5条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、市の手話に関する施策に協力するとともに、手話を必要とする者が利用しやすいサービスを提供し、及び手話を必要とする者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

施策の推進について(第6条)

市は、手話に関する次の施策を計画的に推進します。
(1) 手話の啓発及び手話に触れる機会の拡大を図るための施策
(2) 手話を学ぶ機会の確保を図るための施策
(3) 手話による情報発信及び情報取得の機会の拡大を図るための施策
(4) 手話による意思疎通の支援の充実を図るための施策
(5) 前各号に掲げるもののほか、手話に関して市長が必要と認めるもの

手話の啓発物など

手話を学ぶには

手話奉仕員養成講座

 市では、毎年、手話奉仕員養成講座を開催しています。1年間、継続して手話を学習することで日常会話程度の手話表現技術を取得し、聴覚障がい者の支援者として携わりましょう。

対象

市内在住、在勤または在学で手話の学習経験がなく、全課程の7割以上を受講できる18歳以上の方

実施時期

5月から翌年2月ごろまで

申込み

4月ごろに申込受付。申込方法は広報すずかに掲載します。

受講料

無料(別途テキスト代)

  • ※受講者には定員がありますので、応募多数の場合は抽選となります。
  • ※修了には年間の予定講座数の7割以上の出席が必要です。

鈴鹿市手話サークル とちの実

 サークルの活動内容や参加など詳しくは鈴鹿市社会福祉協議会または「とちの実」にお問い合わせください。

問合せ

鈴鹿市社会福祉協議会
電話番号:059-382-5971 ファクス番号:059-382-7330

とちの実(担当:岡野)
メールアドレス:totinomi2023@gmail.com

鈴鹿市社会福祉協議会が開催する手話講座

 内容など詳しくは鈴鹿市社会福祉協議会へお問い合わせください。

問合せ

  • 電話番号:059-382-5971
  • ファクス番号:059-382-7330

鈴鹿市手話言語施策推進検討会議

 手話言語に関する施策推進のための会議です。

手話に関する外部リンク

手話動画

 これまで掲載してきた手話動画の一覧です。あいさつなど、身近な手話を覚えてみませんか?

過去の動画

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7626 ファクス番号:059-382-7607 059-382-7329(聴覚障がい者用)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。