障害者差別解消法に基づく職員対応要領

ページ番号1003239  更新日 2024年1月23日

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 平成28年4月1日から障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が施行されたことに伴い、本市では同法第10条第1項の規定に基づき「職員の対応に関する要領」を策定し、差別のない共生社会を目指します。なお、市職員には、本市が設置する学校の職員も含みます。

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