食中毒警報(第1号)が発令されました
令和7年7月7日(月曜日)11時に食中毒警報(第1号)が発令されました。
食中毒警報は食中毒警報発令基準(※)に達すると発令され、警報の有効期間は発令後48時間です。
「食中毒警報発令時の食品等の取扱い注意事項」については、下記の添付資料をご覧下さい。
注意事項を守り、食中毒に注意して下さい。
※ 食中毒警報発令基準
- 気温30℃以上が10時間以上継続することが予想される場合
- 気温25℃以上で相対湿度90%以上が10時間以上継続することが予想される場合
- 24時間以内に急激に気温が上昇し、その差が10℃を超えることが予想される場合
- その他、食中毒及び感染症の発生状況等を勘案し、特に必要があると認める場合
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 地域医療推進課
〒513-0809 三重県鈴鹿市西条五丁目118番地の3(鈴鹿市保健センター内)
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