税務証明 よくある質問

ページ番号1008100  更新日 2024年2月14日

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質問亡くなった方の固定資産評価証明書などはどのように請求したらいいですか

回答

所有者が亡くなっている場合には、所有者の相続人に発行しています。


持ち物

  • 相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本など)
  • 所有者が亡くなっていることが確認できる書類(住民票の除票、戸籍謄本など)
  • 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など官公署発行の顔写真入りのもの)官公署発行の顔写真入りの書類に該当するものがない方は、戸籍住民課へお尋ねください。

このページに関するお問い合わせ

地域振興部 戸籍住民課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9013 ファクス番号:059-382-7608
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