建築・住宅 よくある質問

ページ番号1008483  更新日 2024年2月16日

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質問景観法に基づく届出は、どのようなときに必要でしょうか

回答

 一定の規模以上の建築物の建築・工作物の設置・土石の採取・物件の堆積など、周囲の景観に影響を及ぼすと考えられる工事などを行う場合は、あらかじめ景観法に基づく届出が必要です。
 手続きをスムーズに進めるため、届出書を提出する前に、条例で定める事前相談申出書を提出していただいております。事前相談の申出及び届出は、都市計画課窓口(本館9階・窓口番号96)で受付しています。詳しくは都市計画課(電話 059-382-9063)へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9074 ファクス番号:059-384-3938
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