建築・住宅 よくある質問

ページ番号1008479  更新日 2024年2月16日

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質問自分の敷地に遺跡があると分かりましたが、建物を建てられますか

回答

 基本的に建てることはできますが、自分の所有する土地であっても、遺跡に含まれる区域で建物を建てたり土を掘り起こしたりしようとするときは、文化財保護法の規定による手続きが必要になります。
 そこで、事前に遺跡地図で建築予定場所が遺跡の区域に含まれないか確認していただき、文化財課(電話059-382-9031)に相談して必要な手続きをしてください。
 手続きに必要な書類や書き方につきましてもご案内します。なるべく早い時期にご相談いただければ、その分だけ早く対応できますので、ご協力をお願いします。
 なお、遺跡地図はこのホームページの「地理情報」から見ることができます。

このページに関するお問い合わせ

文化スポーツ部 文化財課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9031 ファクス番号:059-382-9071
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。