法律相談 よくある質問

ページ番号1008683  更新日 2024年2月16日

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質問隣地との土地境界について相談したいのですが

回答

 境界は隣人間では勝手に決めることはできません。
 境界は客観的に決められており、問題が発生した場合は登記上の地積、公図等の資料を精査することにより判明するものです。土地境界の相談は、土地家屋調査士による相談をご利用ください。
 土地境界を確定するための測量を実施する場合は、土地家屋調査士へ直接依頼してください。
 また、境界争いなどで裁判などの訴訟手続きや法的な相談であれば、弁護士や司法書士による相談をお勧めします。

 鈴鹿市では、原則、毎週金曜日に弁護士による相談と、毎月1回総合相談の中で土地家屋調査士、司法書士による相談を実施していますので、ぜひご利用ください。予約は市民対話課(電話 059-382-9004)で受け付けます。 

このページに関するお問い合わせ

地域振興部 市民対話課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:対話相談グループ:059-382-9004 外国人交流室:059-382-9058
ファクス番号:059-382-7660
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