法律相談 よくある質問
質問隣地との土地境界について相談したいのですが
回答
境界(筆界)は隣人間では勝手に決めることはできません。
境界は客観的に決められており、問題が発生した場合は登記上の地積、公図等の資料を精査することにより判明するものです。土地境界の相談は、土地家屋調査士による相談をご利用ください。
土地境界を確定するための測量を実施する場合は、土地家屋調査士へ直接依頼してください。
また、境界争いなどで裁判などの訴訟手続きや法的な相談であれば、弁護士や司法書士による相談をお勧めします。
鈴鹿市では、原則、毎週金曜日に弁護士による相談と、毎月1回総合相談の中で土地家屋調査士、司法書士による相談を実施していますので、ぜひご利用ください。予約は市民対話課(電話 059-382-9004)で受け付けます。
このページに関するお問い合わせ
地域振興部 市民対話課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:対話相談グループ:059-382-9004 外国人交流室:059-382-9058
ファクス番号:059-382-7660
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