法律相談 よくある質問
質問離婚のことで相談したいのですが
回答
まず離婚の意思を確認するのはもちろんですが、一般的に問題になるのは未成年の子の親権と、その養育費、財産分与、慰謝料です。
現在の民法は離婚すると父母の一方しか親権者になれませんが、2024年5月の民法改正により、父母が協議して双方が親権者となるか、一方のみとするか、決められるようになります。(2026年5月までに施行予定)
離婚の合意があり子の親権者が決まれば、残るは金銭面の養育費、財産分与、慰謝料等の取り決めになります。
話し合いが成立しないときは家庭裁判所へ調停の申し立てをすることになりますので、詳しいことは弁護士による相談をお勧めします。
鈴鹿市では、原則、毎週金曜日に弁護士による相談を無料で開催しています。予約は市民対話課(電話 059-382-9004)で受け付けます。
離婚の相談は、夫妻どちらか一方の本人からの相談に限ります。夫婦双方の話を同時に聞くことはできません。
お急ぎの場合は、有料になりますが、三重弁護士会(電話 059-228-2232)や弁護士事務所に直接相談してください。
このページに関するお問い合わせ
地域振興部 市民対話課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
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