法律相談 よくある質問

ページ番号1008682  更新日 2024年2月16日

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質問離婚のことで相談したいのですが

回答

 まず離婚の意思を確認するのはもちろんですが、一般的に問題になるのは未成年の子の親権と、その養育費、財産分与、慰謝料です。
 財産分与と慰謝料は離婚届の提出には関係ありませんが、親権者を夫婦のどちらにするかを決めて離婚届に書かないと届けは受理されません。
 離婚の合意があり子の親権者が決まれば、残るは金銭面の養育費、財産分与、慰謝料等の取り決めになります。
 話し合いが成立しないときは家庭裁判所へ調停の申し立てをすることになりますので、詳しいことは弁護士による相談をお勧めします。

 鈴鹿市では、原則、毎週金曜日に弁護士による相談を無料で開催しています。予約は市民対話課(電話 059-382-9004)で受け付けます。
 離婚の相談は、夫妻どちらか一方の本人からの相談に限ります。夫婦双方の話を同時に聞くことはできません。

 お急ぎの場合は、有料になりますが、三重弁護士会(電話 059-228-2232)や弁護士事務所に直接相談してください。

このページに関するお問い合わせ

地域振興部 市民対話課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:対話相談グループ:059-382-9004 外国人交流室:059-382-9058
ファクス番号:059-382-7660
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