法律相談 よくある質問

ページ番号1008685  更新日 2024年2月16日

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質問相続について相談したいのですが

回答

 配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の相続人には優先順位があります。相続の第一順位は子、第二順位は父母、第三順位は兄弟姉妹です。
 被相続人の子が相続開始以前に死亡しているときは、その者の子(孫)が相続人となります(代襲相続)。子も孫もいない場合は、第二順位の父母や祖父母になりますが、親等の近い者が優先するので父母が相続人になります。子や孫や第二順位の相続人もいない場合は、第三順位の兄弟姉妹となります。
 また、遺言書があればまず遺言書が優先されます。
 遺言書がなければ、民法で決められている財産を相続できる順位と割合に基づいて相続人の間で話し合いの上、遺産分割をします。相続人の間で協議が整わない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
 内容によって、次のような専門家による相談をお勧めします。予約は市民対話課(電話 059-382-9004)で受け付けます。

  • 相続全般について
    弁護士、司法書士、行政書士による相談
  • 登記について
    司法書士による相談

 公正証書による遺言書の作成は、津合同公証役場(電話 059-228-9373)または四日市公証役場(電話 059-353-3394)で行っています。事前に問い合わせてください。

このページに関するお問い合わせ

地域振興部 市民対話課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:対話相談グループ:059-382-9004 外国人交流室:059-382-9058
ファクス番号:059-382-7660
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