商業・工業 よくある質問

ページ番号1008435  更新日 2024年2月22日

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質問取引・証明用のはかりの検査を受けたいのですが

回答

 一般商店で量り売りに使われるはかりや、病院・薬局で薬の調剤に使われるはかりなどは、特定計量器と呼ばれ、2年に一度県が実施する定期検査を受けなければなりません。
 実施時期や対象となるはかりの種類など詳しくは、三重県計量検定所(電話059-223-5071)へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

産業振興部 産業政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
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