障がい者 よくある質問

ページ番号1008266  更新日 2024年2月14日

印刷大きな文字で印刷

質問障がい者が自動車税の減免を受けるには、どうしたらいいですか

回答

 身体障がい者本人が自動車を運転するときは、自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)・環境性能割(旧自動車取得税)が障がい者本人名義の車、1台に限り減免されます。障がい者といっしょに生活する方が、障がい者名義の自動車をもっぱら障がい者のために使うときも、1台に限り減免の対象になります。複数台が減免の対象になることはありません。詳しくは、普通自動車については鈴鹿県税事務所(電話059-382-8660)、軽自動車については市民税課(電話059-382-9006)までお問い合わせください。

※ただし、環境性能割については鈴鹿県税事務所となります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7626 ファクス番号:059-382-7607 059-382-7329(聴覚障がい者用)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。