外国人住民 よくある質問

ページ番号1008702  更新日 2024年1月23日

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質問外国人登録制度の時の記録が必要な場合はどうしたらいいですか。

回答

 改正入管法の施行期日(平成24年7月9日)以降、過去の記録が必要となった場合、外国人登録原票は、出入国在留管理庁において保有するため、市役所での交付はできません。
 外国人登録原票の開示手続きは、「個人情報の保護に関する法律」に基づいて、出入国在留管理庁が行うことになります。
 外国人登録当時の記録が必要となった場合は、出入国在留管理庁へ請求してください。

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地域振興部 戸籍住民課
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