外国人住民 よくある質問
質問外国人登録制度は、なくなったのですか。
回答
入管法等などの一部改正により、平成24年7月9日に外国人登録法は廃止されました。これにより、外国人登録証明書に換わって、日本に3か月を超えて在留する方には在留カードが、特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されます。
同時に住民基本台帳法の改正により、外国人住民にも住民票が作成されるようになりました。
ただし、短期滞在者や在留の資格のない方は、在留カードは交付されず、外国人登録証明書を法務省に返していただくことになります。
詳しくは、入国管理局と総務省のホームページをご覧ください。
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