合併処理浄化槽

ページ番号1002335  更新日 2024年4月1日

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 生活排水対策の一つとして重要な役割を担っているのが、し尿と生活排水を合わせて処理する合併処理浄化槽です。市では合併処理浄化槽を設置する方に、設置費等の一部を補助しています。

申請できる方

 個人および自治会に限ります。

対象となる浄化槽および建築物等(建売住宅、賃貸を目的とするものは補助対象から除きます。)

種別
合併処理浄化槽
人槽
5~10人槽
機能等
生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という)の除去率が90%以上、かつ、放流水のBODが20mg/L(日間平均値)以下のもので、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針について(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に適合するもの
建築物等

次のいずれかに該当する建築物等(賃貸を目的とするものを除く。)

  1. 専ら居住の用に供する住宅
  2. 延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建築物
  3. 鈴鹿市自治会集会所建築等補助金の交付対象となる集会所

対象区域

設置場所が次の区域を除いた市内の区域

  • 公共下水道事業計画区域(認可区域)
  • 農業集落排水事業区域
  • 大型合併処理浄化槽の処理対象区域

補助金額

補助金基準額表

区分

基準額

(1)既設の単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から合併処理浄化槽に転換する場合(建築確認を要する住宅の建替え、増築又は改築に伴い転換する場合を除く。)における合併処理浄化槽の設置費用
  • 5人槽 255,000円
  • 6~7人槽 318,000円
  • 8~10人槽 420,000円
(2)(1)の場合における下記の区域の合併処理浄化槽の設置費用
※浄化槽処理を促進する区域(市街化区域のうち事業計画区域以外の区域)
  • 5人槽 330,000円
  • 6~7人槽 414,000円
  • 8~10人槽 546,000円
(3)新築、建替え等又は既設合併処理浄化槽の更新・改築における合併処理浄化槽の設置費用
  • 5人槽 126,000円
  • 6~7人槽 159,000円
  • 8~10人槽 210,000円
(4)(3)の場合における下記の区域の合併処理浄化槽の設置費用
※浄化槽処理を促進する区域(市街化区域のうち事業計画区域以外の区域)
  • 5人槽 168,000円
  • 6~7人槽 207,000円
  • 8~10人槽 276,000円
(5)(1)、(2)の場合における当該単独処理浄化槽の撤去費用 120,000円
(6)(1)、(2)の場合における当該くみ取り槽の撤去費用 90,000円
(7)(1)、(2)の場合における配管費用 60,000円

※ただし、それぞれの費用に相当する額(この額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)が基準額を超えない場合は、当該費用の額を補助金額とします。

注意事項

  • (1)、(2)、(5)、(6)、(7)については、単独処理浄化槽またはくみ取り槽の使用を廃止して、合併処理浄化槽を同一敷地内に設置する場合に限り補助対象となります。
  • 撤去費は、廃止された単独処理浄化槽またはくみ取り槽が適切に撤去された場合に補助対象となります。便槽を埋めて使用不可にする場合は補助対象外となります。
  • 補助対象の区域および浄化槽処理を促進する区域については、営業課へ直接お問い合わせください。
  • 補助金の交付を受けようとする場合は、必ず、着工前(既設の単独処理浄化槽またはくみ取り槽から合併処理浄化槽に転換する場合は撤去工事着工前)に補助金交付申請書を提出してください。また、着工および完成は、申請した年度内(3月31日まで)に行ってください。
  • 当該合併処理浄化槽に対しての補助金の交付は1回限りです。
  • 補助の条件に違反した場合など、補助金の返還が生じる場合がありますのでご注意ください。
  • 予算に限りがあります。予算枠に達し次第受付を終了しますのでお早めに手続きをしてください。

補助金交付手続きの手引きや各種様式については次のとおりです。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道局 営業課
〒510-0253 三重県鈴鹿市寺家町1170番地
電話番号:給水グループ:059-368-1674 料金グループ:059-368-1670 排水設備グループ:059-368-1674
ファクス番号:059-368-1685
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。