消防活動阻害物質の追加(中央消防署)

ページ番号1001895  更新日 2024年1月23日

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 危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部が令和2年12月1に改正されることに伴い、改正省令第2条の表に三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤が追加されます。これを200キログラム以上貯留又は取り扱う場合は、消防署長への届出が必要となりますのでご注意ください。
 なお,届出する際の届出書(圧縮アセチレン等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書)は下記からダウンロードすることができます。

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