直近で鈴鹿市へ転入・鈴鹿市から転出された方

ページ番号1015539  更新日 2025年8月1日

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鈴鹿市から転出して3か月未満の方

鈴鹿市から他市区町村へ転出されている場合は、転出先によっては三重県知事選挙及び三重県議会議員補欠選挙の投票ができなくなる場合があります。
詳しくは以下の表をご確認ください。

また、三重県内の他市町に転出をして、引き続き3か月以上その市町に住民票を置いている場合は、転出先の市町で投票することとなる場合があります。

鈴鹿市から転出した場合

鈴鹿市で投票を行うこととなった場合は、投票所での受付時に「引き続き三重県の区域内に住所を有する旨の証明書」の提出が必要となりますので、あらかじめご準備いただくと受付がスムーズに進みます。

この証明書をお持ちでない場合、投票所から鈴鹿市選挙管理委員会へ、引き続き三重県の区域内に住所を有するか確認を取ることとなり、確認に時間を要する可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
※鈴鹿市役所本庁1階特設会場での受付の場合、戸籍住民課で証明書の取得をご案内する場合があります。

鈴鹿市へ転入して3か月未満の方

鈴鹿市へ転入して3か月未満の方は、鈴鹿市の選挙人名簿に登録されていないため、鈴鹿市で投票をすることができません。
転入前の住所地が三重県内の他市町で、その市町に3か月以上住民票を置いていた場合、旧住所地で投票できる場合があります。詳しくは、旧住所地の選挙管理委員会へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9001 ファクス番号:059-384-3302
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。