鈴鹿市政策経営部秘書課交際費支出基準

ページ番号1005503  更新日 2024年1月23日

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種類

限度額

付加

条件

祝い

30,000

 

他の課において、激励金・助成金等、又は、それを意味する祝いの品が支出されている場合を除く。

香典

50,000

生花

  1. 義父母、義子は同居に限る。
  2. 実際に支出される金額及び生花については、社会通念上の範囲とする。

通夜見舞

3,000

 

他の公務により、告別式に出席できない場合、その代わりとして弔意を表すために出席する場合。

病気見舞い

10,000

 

現金によらず見舞い品を渡す場合には、現金と同程度のものとする。

会費

会費相当額

 
  1. 鈴鹿市を選挙区とする政治家との政治的な会を除く。
  2. 労働組合等職員による組織との懇親会を除く。

懇談経費

社会通念上妥当な額

 

鈴鹿市を選挙区とする政治家、及び労働組合等職員による組織や職員との懇談は除く。

協賛金

状況判断による額

 
  1. 新聞、雑誌の発行に対する協賛金は除く。
  2. 他の課で受け皿の無い場合とする。
  1. 上記の基準に無いもので、支出の案件が生じた場合には、市長と協議をし、決裁をもって支出する。
  2. 上記の基準にあっても、遠隔地等の理由や状況により、支出しない場合もある。
  3. 会費を除き、市長又は市長に代わって市を代表する者に伴う支出だけとする。
  4. 消費税分は、含まない。

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