中間検査

ページ番号1012938  更新日 2024年4月22日

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中間検査について

 中間検査の対象となる建築物は、建築基準法で定める3階建て以上の鉄筋コンクリート造などの共同住宅のほか、不特定かつ多数の人が利用する建築物で、倒壊した場合に被害が大きいもの又は災害時に避難施設として利用されるものを、安全上検査の必要性が高い建築物として中間検査の対象としています。


 また、一定規模以上の住宅系建築物中間検査の対象としています。


 鈴鹿市では、建築基準法で規定されている階数が3以上である共同住宅の一定の工程のほか、建築基準法第7条の3第1項第二号及び第6項の規定に基づき、対象建築物及び特定工程と特定工程後の工程を次のように指定しています。

中間検査指定内容

中間検査を行う区域

鈴鹿市の全域

中間検査を行う期間

令和6年4月1日から令和9年3月31日

中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模

 

 中間検査の対象となる建築物 

(1)

新築の建築物(改築を含む。)であって、建築基準法第27条第1項第1号、第2号(法別表第1(2)項から(4)項までに係る部分を除く。)又は第3号に該当するもの

(2)

新築の建築物(改築を含む。)であって、一戸建て住宅、長屋、共同住宅、下宿及び寄宿舎の用途に供する部分(居室を有するものに限る。)の床面積合計が50平方メートルを超えるもの又は一戸建て住宅、長屋、共同住宅、下宿及び寄宿舎の用途に供する部分(居室を有するものに限る。)が2階以上の階にあるもの

指定する特定工程及び特定工程後の工程

 次の表の主要な構造欄に掲げる区分ごとに、それぞれ特定工程欄及び特定工程後の工程欄に掲げるもの

主要な構造

特定工程

特定工程後の工程

鉄骨造

鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事

構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事

鉄筋コンクリート造

階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は主要な構造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋(プレキャストコンクリート版にあっては接合部)工事

特定工程の配筋(プレキャストコンクリート版にあっては接合部)を覆うコンクリートを打設する工事

鉄骨鉄筋コンクリート造

鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事

構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打設する工事

木造

屋根工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法及びプレハブ工法にあっては屋根工事及び耐力壁の工事)

壁の外装工事及び内装工事、その他小屋組及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法及びプレハブ工法にあっては小屋組及び耐力壁)を覆う工事

中間検査の適用を受けない建築物

 

 中間検査の適用を受けない建築物 

(1)

法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含む建築物

(2)

法第18条の適用を受ける建築物

(3)

法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等である建築物

(4)

住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「品確法」という。)第6条第3項の規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける予定の建築物で、建築基準法第7条の3第1項第二号に規定する工程に相当する箇所の工事完了時に、品確法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が検査を行い、同法第3条の2第1項に規定する評価方法基準に適合することが同機関から交付される検査報告書により確認できる建築物

(5)

平成14年国土交通省告示第411号に規定する丸太組構法を用いた建築物

(6)

法第85条第6項又は第7項の許可を受けた建築物

中間検査申請に必要な図書

図書

部数

中間検査申請書(規則第26号様式)

1部

委任状

1部

工事監理報告書(細則第8号様式の2)

1部

(法第7条の5の特例を受ける場合)次の工事写真

  • 屋根の小屋組の工事終了時の写真
  • 構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時の写真
  • 基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る)の工事終了時の写真

1部

各種設計図書

1部

申請受付及び手数料

  • 受付場所:鈴鹿市役所9階 建築指導課
  • 受付時間:8時30分~15時(12時から13時を除く)
  • 手数料 :現金納付のみ。金額については、下記手数料表をご覧ください。

申請様式

 中間検査申請に必要な様式については、申請書(建築指導課)からご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9048 ファクス番号:059-384-3938
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。