監査

ページ番号1008030  更新日 2024年10月3日

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監査委員の役割

 監査委員は、市民に代わって、市民のために、鈴鹿市の行財政について、次の観点から監査を行っています。

  • 最少の経費で最大の効果を挙げているか
  • 常に組織及び運営の合理化に努めているか

 これらを第三者として監査するため、監査委員は、議会にも執行機関にも属さない市長から独立した機関です。

監査委員・事務局の紹介

(1) 監査委員

 鈴鹿市の監査委員は、識見を有する者から選任される委員が2名、市議会議員から選任される委員が1名の計3名となっています。

※識見を有する者:人格が高潔で、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者

(2) 監査委員の任期

 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された場合は4年とし、議員のうちから選任された場合は議員の任期となっています。

(3) 監査委員事務局の概要

  1. 監査委員の事務を補助するために監査委員事務局が設けられています。
  2. 監査委員事務局の組織と事務分掌

組織

局長以下5名の職員を配置

事務分掌

  • 定期監査等一般監査に関すること
  • 住民監査請求等特別監査に関すること
  • 一般会計・特別会計の決算審査、例月出納検査等に関すること
  • 公営企業会計の定期監査、決算審査、例月出納検査等に関すること
  • 監査委員及び事務局の庶務に関すること
  • 各種調査・照会に関すること

監査の種類

一般監査
  • 定期監査
  • 行政監査
  • 随時監査
  • 財政援助団体等監査
特別監査
  • 直接請求に基づく監査
  • 議会の請求による監査
  • 市長の要求による監査
  • 住民の請求による監査(住民監査請求)
  • 職員の賠償責任に関する監査
審査
  • 決算審査
  • 基金運用状況審査
  • 健全化判断比率等の審査
検査
例月出納検査

(1) 定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)

 市のお金や財産が正しく使われているか、管理されているか、また、事業が効率的、効果的に行われているか、といった点に着目して、毎会計年度1回、日を決めて監査をしています。

(2) 行政監査(地方自治法第199条第2項)

 市の事務の執行が、法令に基づいて適正に行われているか、経済的、効率的、有効的に行われているか、といった点に着目して、監査をすることができます。

(3) 随時監査(地方自治法第199条第5項)

 定期監査のほか、監査委員が必要と認めるときはいつでも、市のお金や財産が正しく使われているかなどについて、監査を行うことができます。

(4) 財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

 監査委員が必要と認めるとき、又は市長の要求があるときは、市が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているもの、市が4分の1以上を出資しているもの、公の施設管理を委託しているものなどの出納その他の事務の執行について監査を行うことができます。

(5) 直接請求に基づく監査(地方自治法第75条第1項)

 選挙権を有する者の50分の1以上の署名をもって、市の事務全般について監査を請求することができます。

(6) 議会の請求による監査(地方自治法第98条第2項)

 議会は、市の事務の執行について、監査委員に監査を求め、その結果に関する報告を請求することができます。

(7) 市長の要求による監査(地方自治法第199条第6項)

 市長は、市の事務の執行について、監査委員に監査を求めることができます。

(8) 住民の請求による監査(地方自治法第242条第1項)

 住民(1人でも可)は、市長、委員会、職員等に違法若しくは不当な財務会計上の行為(公金の支出、契約の締結等)又は怠る事実(公金の賦課若しくは徴収を怠る事実若しくは財産の管理を怠る事実)があると認めるときは、監査委員に対して監査を求め、違法若しくは不当な行為の防止若しくは是正、怠る事実の是正又は市が被った損害を補填するために必要な措置をとることを請求することができます。

(9) 職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項)

 市長から、職員の賠償責任に関して監査することを要求されたときは、事実の有無、賠償責任の有無及び賠償額について監査しなければならないこととされています。

(10) 決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

 一般会計及び特別会計並びに公営企業会計について、決算書の内容が正しいかどうか、予算が適正、効率的に執行されているか、財産の取得、管理、処分などの会計処理が正しく行われているか、といった点に着目して審査をしています。

(11) 基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

 基金の運用状況について、決算書の内容が正しいかどうか、基金の運用が適正かつ効率的に行われているか、といった点に着目して審査するもので、本市では毎会計年度、土地開発基金の運用状況について審査をしています。

(12) 健全化判断比率等の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

 健全化判断比率及び資金不足比率の算定並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の作成が適正に行われているかといった点に着目して審査をしています。

(13) 例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

 市の現金の出納は、毎月例日を定めて監査委員が検査することとされています。監査委員は提出された資料に基づき、毎月末の現金の出納状況について検査しています。

監査の結果

定期監査等結果報告書

定期監査等の結果に基づく措置状況

随時監査(工事監査)結果報告書

住民監査請求に基づく監査結果

住民監査請求の監査結果に基づく措置状況

決算審査意見書

財政健全化審査意見書

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このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9000 ファクス番号:059-384-3302
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