自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

ページ番号1002119  更新日 2024年1月23日

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 自動車の新規検査、登録または自動車検査証の有効期間が満了した自動車などが検査(車検)を受けるなど、運行を臨時に認めるための仮ナンバーを貸出しする制度です。車検が切れた車を単に移動させる目的などでは許可できませんのでご注意ください。

申請に必要なもの

  1. 運行許可期間中有効な自動車損害賠償責任保険証(原本)
    ※保険期間の最終日は許可できません。
  2. 自動車検査証、抹消登録証明書、自動車予備検査証など
    (車体番号、車名、車体の形状などが確認できる書類)
    ※電子化された自動車検査証(A6サイズ)を持っている方は「自動車検査証記録事項」と共にお持ちください。
  3. 番号標受領者のマイナンバーカードや運転免許証などの身分証明書

貸出し

  1. 運行日当日か前日です。(土曜日・日曜日・祝日は除く)
  2. 期間は5日間(土曜日・日曜日・祝日含む)までです。

手数料

 1件750円です。

許可証の有効期間が満了したとき

 運行許可期間満了後は、5日以内に臨時運行許可証と仮ナンバーを返却してください。
 返却しない場合、道路運送車両法に基づき罰せられます。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
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