便利な市税の口座振替
電気料金や電話料金の自動振替払いと同じように、市税も指定した金融機関の口座から振替納税することができます。金融機関へ出掛ける手間が省けるほか、納付をうっかり忘れてしまうこともありません。とても便利な制度です。
口座振替についてのお問い合わせは、納税課管理収納グループ(電話059-382-7831)にご連絡ください。
口座振替できる税
市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)
1 申込み手続き
窓口での申し込み
預貯金通帳、通帳の届出印、納税通知書(納付書)を持って、市内の取扱金融機関、地区市民センター、納税課のいずれかの窓口でお申し込みください。
申込用紙は、市内の取扱金融機関、地区市民センター、納税課にあります。
また、当初に発送される納税通知書にも、申込用紙が添付されています。
※市外にある取扱金融機関(ゆうちょ銀行・郵便局を含む)の窓口で申し込む場合で、手元に口座振替依頼書がない場合は、市役所納税課までご連絡ください(市外にある取扱金融機関(ゆうちょ銀行・郵便局を含む)窓口には、口座振替依頼書がありません)。
郵送による申し込み
市役所納税課まで連絡をいただければ、口座振替依頼書を送付します。
郵送による申し込みは、振替を希望される税目の納期限日の前月10日前(納期限日の40日前)までに市役所納税課に届くように送付してください。
2 取扱金融機関
百五銀行、三十三銀行、北伊勢上野信用金庫、東海労働金庫、中京銀行、三菱UFJ銀行、鈴鹿農業協同組合、東日本信用漁業協同組合連合会(三重県内の店舗)、ゆうちょ銀行・郵便局
※金融機関などは、合併・統廃合などにより変更となる場合があります。
3 口座振替開始月
申込月の翌月以降の開始となります。口座振替の手続きが完了するまで約1カ月かかりますので、お早めにお手続きください。口座振替の手続き完了後、「振替口座登録の御案内」を送付します。
※納期が経過したものについては振替できません。
4 口座振替日
各納期限日
5 申込み時の留意点
- 納税義務者と振替口座の名義人は異なっていても、口座振替にすることができます。
- 固定資産税の死亡者名義や共有名義(○○ 外○名)については、それぞれ名義人ごとに申し込みが必要です。
- 1人の所有者で複数台の軽自動車やバイクをお持ちの方は、所有台数の全てが振替対象となります。
- 振替できなかった場合は、口座振替不能通知書(はがき)を送付しますので、その通知書で納付してください。再度振替は行いません。
- 年度途中からの全期納付については、その年度は期別振替となり、翌年度から全期納付に切り替わります。
- 納税義務者、口座、納付方法の変更や廃止をする場合は、再度申込みが必要となります。
6 口座振替の領収書について
領収書(口座振替済通知書)は、郵送代や印刷代などの経費の節減や省資源化の一環などの理由により、発行していません。市税の振替分については、お手元の預貯金通帳を記帳してご確認いただくよう、ご理解とご協力をお願いします。
※令和5年1月から軽自動車税(種別割)の納税確認の電子化(軽JNKS)に伴い、軽自動車税(種別割)の口座振替の方への車検用納税証明書の送付を廃止しました。軽JNKSの詳細は、「地方税共同機構ホームページ」をご覧ください。
なお、納税確認電子化の対象は三輪以上の軽自動車です。電子化対象外のものは、これまで通り車検用納税証明書を送付します。
このページに関するお問い合わせ
総務部 納税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9008 ファクス番号:059-382-7660
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