鈴鹿市固定資産評価審査委員会

ページ番号1002082  更新日 2024年1月23日

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1 固定資産評価審査委員会とは

 固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する不服を審査決定するため、地方税法に基づき設置された中立的な行政機関です。固定資産を評価し、課税する市長(以下「評価庁」)から独立した中立的な第三者機関として、評価額に関する不服を審査します。

2 委員会の構成

 委員会は、議会の同意を得て市長が選任した3人の委員で構成され、審査を行います。

3 審査の申出ができる人

 固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日である1月1日現在の固定資産の所有者)またはその代理人に限られます。

4 審査の申出ができる事項

 固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関することのみ、審査の申出をすることができます。
 基準年度(3年に1度評価替えを行う年度のこと)の価格は、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度で審査の申出をすることはできません。
 ただし、基準年度以外でも、第2年度、第3年度分については、次の場合に限り、審査の申出をすることができます。

  1. 家屋の新築や土地の分筆などにより、新たに価格などが固定資産課税台帳に登録された場合や、家屋の増改築や土地の地目の変換などによって価格が変わった場合など
  2. 家屋の増改築や土地の地目の変換などによって、評価替えをすべき旨を申し立てる場合
  3. 地価の下落により修正された土地の、価格の修正に関する部分
  4. 地価の下落に伴う土地の価格の修正がされなかった土地について、修正されるべきである旨を申し立てる場合
  5. 償却資産の価格に関する事項

 なお、課税標準の特例が適用されるか、税額が高いなどの価格(評価額)に関すること以外の事項についての不服申立ては、「行政不服審査法」に基づく「審査請求」の手続きが必要です。
 審査請求について、詳しくは資産税課へお問い合わせください。

5 審査申出の期間

 審査の申出をすることができる期間は、固定資産課税台帳に価格などを登録した旨の公示日(通常4月1日)から、納税通知書の交付を受けた日後3カ月以内です。
 また、すでに登録された価格の修正があった場合は、その修正通知を受けた日から3カ月以内です。この場合、審査の申出ができる事項は、価格のうち修正された部分に限ります。
 この期間を経過した後の審査申出は、却下となりますので、ご注意ください。

6 審査申出書の提出方法

 固定資産課税台帳登録価格審査申出書(正本・副本の2部)およびその他の必要書類を、資産税課または固定資産評価審査委員会事務局(市民税課)へ提出してください。

その他の必要書類

  1. 資格証明書(審査申出人が法人、社団などの場合)
  2. 総代互選書(総代を互選した場合)
  3. 委任状(代理人を立てた場合)

 郵送される場合は、その郵便の消印の日付が審査の申出をすることができる期間内(「5 審査の申出の期間」参照)であれば有効です。
 審査申出書およびその他の必要書類の様式は、資産税課または市民税課にあるほか、「12 審査申出に関する様式」からもダウンロードできます。

 審査の申出に当たっては、あらかじめ課税根拠などについて、十分な説明を受けていただくようお願いします。
 詳しくは、資産税課へお問い合わせください。

7 審査の方法

 審査委員会は、審査申出人や評価庁から提出された書面を審査し、決定することを原則としています。
 また、委員会が必要と認める場合には、実施調査や口頭審理(審査申出人および評価庁が出席して、口頭による陳述を聴取することより、双方の主張、争点、事実関係などを明らかにするもの)を行います。
 なお、審査申出人は、希望すれば、口頭による意見陳述をすることができます。

※口頭による意見陳述は、審査申出人が直接、審査委員会の委員にその主張を述べる機会のことで、申出人の希望があれば必ず行われます。口頭審理と違い評価庁は出席しません。

8 審査の流れ

 概要は次のとおりです。

  1. 審査申出書の形式審理
    (不備がある場合は補正していただきます。)
  2. 形式審理の結果により受理・却下の決定をします。
    (審査申出期間後に提出された審査申出書や、補正通知を送付後、補正されなかったものは、不適法であるため却下されることがあります。)
  3. 受理した申出書の副本を評価庁へ送付し、弁明書の提出を求めます。
  4. 提出された評価庁の弁明書の副本を審査申出人に送付し、反論書の提出ができることを通知します。
    (改めて弁明・反論が必要な場合は(3)(4)を繰り返します。)
  5. これまでの提出書類・実施調査・意見陳述などにより審査申出人および評価庁の主張・争点を整理・審査します。
  6. 審査決定の内容を決定書にまとめ、審査申出人・評価庁に送付します。

※反論書の様式は、「12 審査申出に関する様式」からダウンロードできます。

9 審査決定

 審査決定には、次の3種類があります。

  1. 却下
    不適法な申出であることを理由に申出を退けることです。内容の審査に入らず、不受理となるものです。
  2. 認容
    審査申出人の主張の全部または一部を認め、価格(評価額)を修正することです。
  3. 棄却
    審査申出人の主張は価格(評価額)を修正すべき正当な理由に当たらないとして、その主張を退けることです。

10 固定資産評価審査委員会の決定に不服があるとき

 固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して6カ月以内に、審査決定の取消しを求めて訴訟を提起することができます。
 また、固定資産評価審査委員会が申出を受けた日から30日以内に審査決定を行わない場合も、その申出を却下する決定する決定があったものとみなして訴訟を提起することができます。

11 審査の申出の取下げ

 審査の決定があるまで、審査申出人はいつでも審査の申出を取り下げることができます。
 なお、一度取下げをすると、取下げの撤回はできません。

※申出を取り下げる様式は、「12 審査申出に関する様式」からダウンロードできます。

12 審査申出に関する様式

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