審査請求

ページ番号1002081  更新日 2024年1月23日

印刷大きな文字で印刷

納税通知書の内容に不服がある場合の手続

 納税通知書の記載事項について不服がある場合は、通知書を受け取った日の翌日から起算して3カ月以内に市長に対して審査請求をすることができます。納税通知書の決定の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6カ月以内に市を被告(市長が被告の代表者)として提起しなければならないこととされていますが、

  1. 審査請求があった日から3カ月を経過しても裁決がないとき
  2. 処分、処分の執行または手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
  3. その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき

は、裁決を経ないで訴えを提起することができます。

審査申出(固定資産の価格(評価額)に限ります。)

 また、納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、この納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3カ月以内に固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。この価格に対する決定の取消しを求める訴えは、前記の審査の申出に対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して6カ月以内に市を被告(固定資産評価審査委員会が被告の代表者)として提起しなければならないこととされていますが、審査の申出をした日から30日を経過しても決定がないときは、審査の申出を却下する旨の決定があったものとみなして、その取消しの訴えを提起することができます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9007 ファクス番号:059-382-7604
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。