市民税・県民税の税制改正(令和7年度)
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長
子育て世帯および若者夫婦世帯に対する借入限度額の上乗せ
子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、次の1から3までのいずれかに該当する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合、住宅ローン控除の借入限度額等について令和4・5年入居の場合の限度額が維持されます。
(対象者)
- 年齢が40歳未満であって、配偶者を有する者
- 年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する者
- 年齢が19歳未満の扶養親族を有する者
新築・買取再販住宅 |
認定住宅 |
ZEH水準省エネ住宅 |
省エネ基準適合住宅 |
---|---|---|---|
借入限度額 |
4,500万円 |
3,500万円 |
3,000万円 |
新築・買取再販住宅 |
認定住宅 |
ZEH水準省エネ住宅 |
省エネ基準適合住宅 |
---|---|---|---|
借入限度額 |
5,000万円※ |
4,500万円※ |
4,000万円※ |
借入限度額(上記以外) |
4,500万円 |
3,500万円 |
3,000万円 |
※令和4・5年入居の場合の限度額
新築住宅の床面積要件の緩和
合計所得金額が1,000万円以下の方に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)まで延長されます。
令和6年、7年に入居予定の新築住宅について、住宅ローン控除の申請を予定されている方へ
令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、住宅が省エネ基準を満たさない場合は、原則として住宅ローン控除を受けることができません。
詳しくは、国土交通省ホームページをご参照ください。
確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、税務署にお問い合わせください。
同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)
- 制度概要
令和6年度の市民税・県民税の定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者※については、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握することができない場合がありました。
そのため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度の市民税・県民税で行うこととされました。
※前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
- 同一生計配偶者に係る定額減税の対象者と定額減税額
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の方で、市民税・県民税所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者(国外居住者を除く)がいる方について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分の定額減税額1万円が控除されます。ただし、控除額が所得割額を上回る場合は、所得割額が控除される限度額となります。
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
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ファクス番号:059-382-7604
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