市民税・県民税の税制改正(令和7年度)

ページ番号1014671  更新日 2025年2月1日

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住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長

子育て世帯および若者夫婦世帯に対する借入限度額の上乗せ

子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、次の1から3までのいずれかに該当する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合、住宅ローン控除の借入限度額等について令和4・5年入居の場合の限度額が維持されます。
(対象者)

  1. 年齢が40歳未満であって、配偶者を有する者
  2. 年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する者
  3. 年齢が19歳未満の扶養親族を有する者
改正前の要件(令和6・7年入居)

新築・買取再販住宅

認定住宅
(認定長期優良・認定低炭素)

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

借入限度額

4,500万円

3,500万円

3,000万円

改正後の要件(令和6年入居の場合)

新築・買取再販住宅

認定住宅
(認定長期優良・認定低炭素)

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

借入限度額
(子育て世帯および若者夫婦世帯)

5,000万円※

4,500万円※

4,000万円※

借入限度額(上記以外)

4,500万円

3,500万円

3,000万円

※令和4・5年入居の場合の限度額

新築住宅の床面積要件の緩和

 合計所得金額が1,000万円以下の方に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)まで延長されます。

令和6年、7年に入居予定の新築住宅について、住宅ローン控除の申請を予定されている方へ

 令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、住宅が省エネ基準を満たさない場合は、原則として住宅ローン控除を受けることができません。

 詳しくは、国土交通省ホームページをご参照ください。

 確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、税務署にお問い合わせください。

同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)

  1.  制度概要

 令和6年度の市民税・県民税の定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者※については、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握することができない場合がありました。

 そのため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度の市民税・県民税で行うこととされました。

※前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

  1. 同一生計配偶者に係る定額減税の対象者と定額減税額

 令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の方で、市民税・県民税所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者(国外居住者を除く)がいる方について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分の定額減税額1万円が控除されます。ただし、控除額が所得割額を上回る場合は、所得割額が控除される限度額となります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:税政グループ:059-382-9006 市民税第一・第二グループ:059-382-9446
ファクス番号:059-382-7604
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