市民税・県民税の税制改正(新型コロナウイルス感染症関連)

ページ番号1002026  更新日 2024年1月23日

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イベントの中止などによるチケットの払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除

 新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止などになった文化芸術・スポーツイベントについて、そのチケットの払い戻しを受けないことを選択された場合、その金額分を「寄附」とみなして、寄附金税額控除を受けることができます。

当該制度の対象イベント

 次の条件を全て満たすイベントが対象です。

  1. 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された、または開催する予定であった文化・芸術・スポーツイベント
  2. 政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
  3. 主催者が申請により文化庁またはスポーツ庁の指定を受けたイベント
  • ※文化庁の指定のイベントは、文化庁ホームページをご覧ください。
  • ※スポーツ庁の指定イベントは、スポーツ庁ホームページをご覧ください。

寄附金税額控除の対象になるもの

対象イベントについて、令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間に行われた払戻請求権の放棄

手続きの流れ

  1. 文化庁・スポーツ庁ホームページで、申請中・指定済みのイベント・主催者のリストを確認する
    • 主催者なども指定を受けた旨を公表しています。
    • この控除の適用には、主催者がイベントの指定を受けることが必要です。
  2. 主催者に払い戻しを受けない意志を連絡する
    • 主催者指定の方法で、払い戻しをしない旨を連絡してください。
    • チケットの原本が必要な場合もありますので、お手元のチケットは必ず保管しておくようにしてください。
  3. 主催者から届いた2種類の証明書を保管する
    • 主催者から「指定行事証明書」、「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書が届きますので、大切に保管してください。
  4. 翌年に確定申告を行う
    • 主催者から交付を受けた2種類の証明書(「指定行事証明書」、「払戻請求権放棄証明書」)について、確定申告書や他の必要書類とともに税務署に提出します。

※確定申告が不要の方で、今回の寄附金税額控除を適用する場合は、市役所に市・県民税の申告書を提出する必要があります。

控除対象上限額

寄附金の合計額が20万円

※他の寄附金税額控除対象額もあわせて、総所得金額等の30%が上限となります。

注意点

 すでに払い戻しをしてしまっていたとしても、下記の条件を満たせば、主催者に対してその払戻分を寄附することを連絡するとともに、実際に寄附を行えば対象となります。詳しい手続き方法については、主催者にお問い合わせください。

  1. 令和2年2月1日から令和2年10月31日までの間に払戻請求権の行使をした参加予定者であること。
  2. 払戻請求権を行使した日から令和3年1月29日までの間に、1で払戻しを受けた金額以下の金額を主催者に対して寄附すること。

住宅ローン控除の特例措置の適用要件の弾力化

 消費税引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに消費税率10%で取得した住宅に入居した場合、住宅ローン控除の控除対象期間が10年から13年に延長されています。

 今回、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、定められた期日までに住宅取得契約が行われているなどの要件を満たしていれば、13年間の住宅ローン控除が受けられます。

 詳しくは、次のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:税政グループ:059-382-9006 市民税第一・第二グループ:059-382-9446
ファクス番号:059-382-7604
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