認可地縁団体制度の見直し(地方自治法の改正等)

ページ番号1002629  更新日 2024年1月23日

印刷大きな文字で印刷

 認可地縁団体制度の改正に関する国・県からの通知などを掲載します。

令和5年4月1日施行内容

認可地縁団体同士の合併の規定の創設

 認可地縁団体は、総会の決議により同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになりました。

参考資料

令和4年8月20日施行内容

認可地縁団体における書面または電磁的方法による決議の規定の創設

  1. 地方自治法または規約により、認可地縁団体の総会において決議をすべき場合に、構成員全員の承諾があるときは、書面または電磁的方法による決議をすることができます。
  2. 地方自治法または規約により、認可地縁団体の総会において、決議すべきものとされた事項について、構成員全員の書面または電磁的方法による合意があった場合は、書面または電磁的方法による決議があったものとみなします。

解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告回数の見直しについて

 認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数が、3回以上から1回になります。

参考資料

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

地域振興部 地域協働課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-8695 ファクス番号:059-382-2214
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。