認可地縁団体制度の見直し(地方自治法の改正等)
認可地縁団体制度の改正に関する国・県からの通知などを掲載します。
令和5年4月1日施行内容
認可地縁団体同士の合併の規定の創設
認可地縁団体は、総会の決議により同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになりました。
参考資料
- 認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答 (PDF 762.2KB)
- 【新旧対照表】(抜粋)地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号) (PDF 206.1KB)
令和4年8月20日施行内容
認可地縁団体における書面または電磁的方法による決議の規定の創設
- 地方自治法または規約により、認可地縁団体の総会において決議をすべき場合に、構成員全員の承諾があるときは、書面または電磁的方法による決議をすることができます。
- 地方自治法または規約により、認可地縁団体の総会において、決議すべきものとされた事項について、構成員全員の書面または電磁的方法による合意があった場合は、書面または電磁的方法による決議があったものとみなします。
解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告回数の見直しについて
認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数が、3回以上から1回になります。
参考資料
- 認可地縁団体制度の見直しについて(令和4年8月20日施行分) (PDF 213.8KB)
- 認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答 (PDF 563.6KB)
- 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)(条文) (PDF 215.1KB)
- 新旧対照表 (PDF 207.7KB)
- (補足説明)総務省令について (PDF 185.2KB)
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