外国人住民の方へ

ページ番号1002006  更新日 2026年8月14日

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住民票に記載されている内容に変更がある場合は、届出が必要です

 3カ月を超えて適法に在留し、在留カードまたは特別永住者証明書が交付された外国人住民は、日本人と同じ「住民基本台帳制度」の対象となりますので、住民票の内容に変更があるときは届出が必要です。

  • ※全ての届出に、窓口にお越しいただく方の本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証明書など)が必要です。
  • ※異動のある人全員の在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証明書をご持参ください。
  • ※届出に伴い、続柄確認のできる書類(出生証明書、婚姻証明書などの原本)の提示が必要になる場合があります。続柄確認書類が外国語で記載されている場合は、併せて日本語訳もご持参ください。

関連するページ

特別永住者の方へ

 下記に該当する場合は、市役所戸籍住民課で届出をしてください。

特別永住者の手続き
種類 届出期間
住居地以外の記載事項(氏名、生年月日、性別や国籍・地域)の変更 変更があった日から14日以内
特別永住者証明書の有効期間の更新

期間満了の3か月前から満了日まで
※旧様式のカードで期間満了日が16歳の誕生日又はその前日の場合は、期間満了の6カ月前から満了日まで

紛失等による再交付 紛失等の事実を知った日から14日以内
き損・汚損による再交付
交換希望による再交付

 

必要なもの

  • 申請書(市役所にあります)
  • 写真1枚(交付時に1歳未満の方を除く)

 ※写真の規格は下記をご確認ください。

  • パスポート(お持ちの場合)
  • 特別永住者証明書又は外国人登録証明書
  • (記載事項の変更の場合)変更を証明するもの
  • (紛失等の場合)紛失の事実を証明するもの(遺失物届出証明書、盗難届出証明書など)
  • (交換希望の場合)手数料1,900円分の収入印紙

届出人

本人または同一世帯の親族
(16歳未満の方の手続きは、同一世帯の親族の方から申請していただくことになります)

外国人登録証明書をお持ちの方へ

 外国人登録証明書は、一定の期間、特別永住者証明書とみなされますが、16歳の誕生日までに、外国人登録証明書を特別永住者証明書に切り替える必要があります。

外国人登録証明書切替<申請場所:市役所戸籍住民課>

16歳未満の特別永住者の方

切り替え時期

16歳の誕生日まで

切り替え手続きに必要なもの

  • 申請書(市役所戸籍住民課にあります)
  • 写真1枚

 ※写真の規格は下記をご確認ください。

  • 旅券
  • 外国人登録証明書

中長期在留者の方へ

 住居地の変更に関する手続き以外の在留カードに関する手続きは、出入国在留管理庁で行ってください。詳しくは、出入国在留管理庁ホームページの案内をご確認ください。

在留カードと特別永住者証明書の返納

 在留カードや特別永住者証明書が失効したときは、返納しなければなりません。

在留カードの失効理由

  • 中長期在留者でなくなったとき
  • 有効期間が満了したとき
  • 再入国許可(みなし再入国許可を含む)によらず出国したとき
  • 再入国許可の有効期間内(みなし再入国許可によるときは、出国後1年が経過する日または在留期間の満了する日のいずれか早い日まで)に再入国しなかったとき
  • 死亡したとき

特別永住者証明書の失効理由

  • 特別永住者でなくなったとき
  • 有効期間が満了したとき
  • 再入国許可(みなし再入国許可を含む)によらず出国したとき
  • 再入国許可の有効期間内(みなし再入国許可によるときは、出国後2年以内)に再入国しなかったとき
  • 死亡したとき

返納方法

直接の場合

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に直接持参

郵送の場合

東京出入国在留管理局おだいば分室宛て(〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階)
※封筒の表に「在留カード返納」と表記してください。
 詳しくは、出入国在留管理庁ホームページ案内をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

地域振興部 戸籍住民課(届出)
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9132 ファクス番号:059-382-7608
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。