市外へ引っ越すとき(転出)
転出届の特例
引越しワンストップサービスを利用した転出届
令和5年2月6日(月曜日)より、マイナポータル上から転出届を行うことができるようになりました。
署名用電子証明書が搭載された有効なマイナンバーカードをお持ちの方に限り、マイナンバーカードを利用して来庁することなく、パソコンやスマートフォンで転出の届出をすることが可能になりました。
詳しくは次のページをご覧ください。
以下の場合はオンライン転出予約ができませんので、ご注意ください。
- マイナンバーカードなどの有効期限が過ぎている場合
- マイナンバーカードなどの運用が廃止・一時停止となっている場合
市外へ引っ越すとき(転出)
届出期間
引っ越し予定の14日前から
届出場所
戸籍住民課または地区市民センター
※戸籍住民課は混雑時、1時間以上お待ちいただくことがあります。時間に余裕を持ってお越しください。
必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カード(写真付き)、運転免許証、パスポートなど官公庁発行の顔写真入りのもの)
※上記に該当するものがない場合は、戸籍住民課へお問い合わせください。 - 国外へ転出される方はマイナンバーカード(個人番号カード)
- 代理人が届出する場合は、依頼人直筆の委任状
- 印鑑登録証(印鑑登録している人)
※ご自身で処分しても構いません。 - 国民健康保険証(加入者のみ)
- ※転出のお手続き後に転出証明書を発行しますので、新しい住所地の市区町村にて、転出証明書を添えて転入手続きをしてください。
- ※有効期限内のマイナンバーカードまたは住基カードは、他の市区町村へ転出しても継続利用が可能になりました。継続利用される場合は、転入先の市区町村で内容変更の手続きを行ってください。
- ※平成24年7月9日から外国人住民の制度が変わり、外国人住民も日本人と同じ「住民基本台帳制度」の対象になりました。新制度では、市外へ住居地を変更する場合、転出の届出が必要です。
郵送による転出届
次の3点を戸籍住民課へ送付して、転出届をしてください。
- 申請書(便箋などに以下の内容を記入してください)
- 「郵送による転出届」というタイトル
- 届出者氏名(自署してください)、平日の昼間に連絡の取れる電話番号
- マイナンバーカードまたは住基カードを利用した転出届をする場合はその有無
- 今までの住所・世帯主、これからの住所・世帯主
- 本籍(外国人は国籍)、筆頭者(必須項目ではありません)
- 異動日
- 異動する方全員の氏名、生年月日(届出者も異動する場合は届出者も必要)
- 返信用封筒(定型の封筒に新住所、氏名を記入し、切手を貼ってください。ただし、お急ぎの方は、速達料金分の切手を添えて、封筒に赤字で速達とご記入ください。)
※国外への転出及びマイナンバーカードまたは住基カードを利用した転出届には、転出証明書は発行されませんので、不要です。 - 申請者の本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードまたは住基カード(写真付き)など)の写し
転出証明書が届いたら、転出証明書を持って、新住所地の市町村役場で転入届の手続きをしてください。
詳しくは戸籍住民課(電話 059-382-9132)までお問い合わせください。
申込書などの様式
- 届出書 (PDF 242.6KB)
- 届出書 (Excel 266.0KB)
- 届出書(記入例) (PDF 569.8KB)
- 郵送申請 (PDF 156.3KB)
- 郵送申請 (Word 50.0KB)
- 委任状(日本語) (PDF 128.8KB)
- 委任状(ポルトガル語) (PDF 133.6KB)
- 委任状(スペイン語) (PDF 89.5KB)
- 委任状(ベトナム語) (PDF 270.4KB)
- 委任状 (Word 60.0KB)
- 委任状(記入例) (PDF 155.9KB)
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このページに関するお問い合わせ
地域振興部 戸籍住民課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9013 ファクス番号:059-382-7608
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。