市外へ引っ越すとき(転出)

ページ番号1001970  更新日 2024年2月28日

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転出届の特例

引越しワンストップサービスを利用した転出届

 令和5年2月6日(月曜日)より、マイナポータル上から転出届を行うことができるようになりました。
 署名用電子証明書が搭載された有効なマイナンバーカードをお持ちの方に限り、マイナンバーカードを利用して来庁することなく、パソコンやスマートフォンで転出の届出をすることが可能になりました。
 詳しくは次のページをご覧ください。

 以下の場合はオンライン転出予約ができませんので、ご注意ください。

  • マイナンバーカードなどの有効期限が過ぎている場合
  • マイナンバーカードなどの運用が廃止・一時停止となっている場合

市外へ引っ越すとき(転出)

届出期間

引っ越し予定の14日前から

届出場所

戸籍住民課または地区市民センター

※戸籍住民課は混雑時、1時間以上お待ちいただくことがあります。時間に余裕を持ってお越しください。

必要なもの

  • 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カード(写真付き)、運転免許証、パスポートなど官公庁発行の顔写真入りのもの)
    ※上記に該当するものがない場合は、戸籍住民課へお問い合わせください。
  • 国外へ転出される方はマイナンバーカード(個人番号カード)
  • 代理人が届出する場合は、依頼人直筆の委任状
  • 印鑑登録証(印鑑登録している人)
    ※ご自身で処分しても構いません。
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • ※転出のお手続き後に転出証明書を発行しますので、新しい住所地の市区町村にて、転出証明書を添えて転入手続きをしてください。
  • ※有効期限内のマイナンバーカードまたは住基カードは、他の市区町村へ転出しても継続利用が可能になりました。継続利用される場合は、転入先の市区町村で内容変更の手続きを行ってください。
  • ※平成24年7月9日から外国人住民の制度が変わり、外国人住民も日本人と同じ「住民基本台帳制度」の対象になりました。新制度では、市外へ住居地を変更する場合、転出の届出が必要です。

郵送による転出届

 次の3点を戸籍住民課へ送付して、転出届をしてください。

  1. 申請書(便箋などに以下の内容を記入してください)
    • 「郵送による転出届」というタイトル
    • 届出者氏名(自署してください)、平日の昼間に連絡の取れる電話番号
    • マイナンバーカードまたは住基カードを利用した転出届をする場合はその有無
    • 今までの住所・世帯主、これからの住所・世帯主
    • 本籍(外国人は国籍)、筆頭者(必須項目ではありません)
    • 異動日
    • 異動する方全員の氏名、生年月日(届出者も異動する場合は届出者も必要)
  2. 返信用封筒(定型の封筒に新住所、氏名を記入し、切手を貼ってください。ただし、お急ぎの方は、速達料金分の切手を添えて、封筒に赤字で速達とご記入ください。)
    ※国外への転出及びマイナンバーカードまたは住基カードを利用した転出届には、転出証明書は発行されませんので、不要です。
  3. 申請者の本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードまたは住基カード(写真付き)など)の写し
    転出証明書が届いたら、転出証明書を持って、新住所地の市町村役場で転入届の手続きをしてください。

 詳しくは戸籍住民課(電話 059-382-9132)までお問い合わせください。

申込書などの様式

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このページに関するお問い合わせ

地域振興部 戸籍住民課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9013 ファクス番号:059-382-7608
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。