廃止する印鑑登録証を持たない代理人による印鑑登録廃止手順

ページ番号1001999  更新日 2024年2月15日

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 廃止する印鑑登録証の持参がない場合の代理人による印鑑登録廃止の手順についての案内です。

 代理人が来庁して申請する場合、廃止する印鑑登録証がなければ、印鑑登録廃止までに一週間かかります。

 印鑑登録廃止の手続きを行っていただくと、廃止する本人の住所地に廃印通知文書を送付します。一週間以内に印鑑登録廃止の取り止め申請が行われない場合、印鑑登録廃止が確定します。

 改めて印鑑登録できるのは、廃止が確定する一週間後となりますので、ご注意ください。

必要なもの

  • 委任状(登録する本人がすべて直筆してください)
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など官公署発行の顔写真入りのものから一種類、もしくは健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などから二種類)

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このページに関するお問い合わせ

地域振興部 戸籍住民課(証明)
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
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