飲用井戸の衛生管理と水質検査
飲用井戸の衛生管理に努めましょう
井戸水を飲用として利用されている場合は、設置者の方が、自らの責任において飲用井戸の衛生管理を実施していただくことになりますので、適正な管理に努めましょう。
注意点
- 飲用井戸とその周辺にみだりに人畜が立ち入らないように適切な措置をしましょう。
- 飲用井戸の構造(井筒、ポンプ、井戸のふた、水槽など)や周辺の点検を定期的に行い、清潔の保持に努めましょう。
- 定期的に水質検査を実施しましょう。
- 飲用井戸を新たに設置する場合は、汚染防止のため、設置場所や設備などに十分配慮しましょう。
飲用井戸の水質検査について
新設
新たに設置する場合は、水質基準の全項目(50項目)の水質検査を行い、安全を確認してから飲用しましょう。なお、塩素消毒を実施していない場合などは消毒副生成物と臭気物質を省略することができます。
定期の検査
水の色、濁りや味、においなどに注意して、異常がないか確認しましょう。
定期的(年1回以上)に、水質検査を受けましょう。
定期の検査項目
一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素および亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度および濁度、トリクロロエチレンおよびテトラクロロエチレンなどに代表される有機溶剤その他水質基準項目のうち水質検査結果などから判断して必要と考えられる項目
臨時の検査
異常があれば、飲用を中止し必要な水質検査を行い、安全を確認しましょう。
水質検査機関
水質検査は水道法に基づく登録検査機関や建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく登録水質検査業で実施することができます。なお、料金、日程、受付方法、採水容器などについては、各検査機関にお問い合わせください。
参考
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:総務グループ:059-382-9014 環境政策グループ・環境保全グループ:059-382-7954 ファクス番号:059-382-2214
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