専用水道および小規模水道の手続きに関する届出・申請

ページ番号1002538  更新日 2024年1月23日

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専用水道および小規模水道の手続きに関する届出・申請

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第105号)(第2次一括法)による水道法の一部改正と、小規模水道にかかる県条例の一部改正により、平成25年4月1日から、専用水道、小規模水道の事務が、市へ権限移譲されました。

専用水道とは

 「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所などにおける自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものをいいます。

 ただし、他の水道から供給を受ける水だけを水源とする水道で、その水道施設のうち地中または地表に施設されている部分のうち、口径25mm以上の導管の全長が1,500m以下および水槽の有効容量の合計が100m3以下のものを除きます。

  1. 100人を超える者に、その居住に必要な水を供給するもの
  2. その水道施設において、人の飲用、炊事用、浴用その他、人の生活の用に供する1日最大給水量が20m3を超えるもの

小規模水道とは

 「小規模水道」とは、導管その他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体で、次のいずれかに該当するものをいいます。

 ただし、水道法の適用を受けるものおよび臨時に施設されたものを除きます。

  1. 居住者50人以上に給水するもの
  2. 学校、幼稚園、保育所その他社会福祉施設などに設置するもの
  3. 病床数50床以上の病院または収容定員50人以上の宿泊施設に設置するもの
  4. 工場、事業場等において常時50人以上に給水するもの
  5. 前各号に掲げるもののほか、市長が公衆衛生上必要と認める場所に設置する給水施設

届出・申請等書類

専用水道関係

小規模水道関係

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課
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