道路の意義と種類
一般に「道路」とは、一般公衆の通行の用に供せられている物的施設で、国道のような本格的なものから、宅地造成の際に設けられる私道、路地のように人の通行だけに限られるものまで、さまざまなものがあります。
道路は大きく「道路法上の道路」と「道路法上の道路以外の道路」に分類されます。
道路法上の道路
「道路法上の道路」とは、道路法の適用を受ける道路で、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道の4種類に区別され、トンネル、橋など道路と一体となっている施設や道路照明灯、ガードレールなど道路に附属して設けられているものを含めたものです。
高速自動車国道
定義
自動車の高速交通のための道路で、全国的な自動車交通網の重要な部分を構成し、かつ、政治・経済・文化上特に重要な地域を連絡するもの、その他国の利害に重要な関係を有するもの。
道路管理者
国土交通大臣
鈴鹿市内の高速自動車国道
東名阪自動車道、新名神高速道路


一般国道
定義
高速自動車国道以外の国道のことで、一般に国道と呼ばれる道路。高速自動車国道とあわせて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、国土を縦断、横断または循環して重要な都市を連絡する道路などの一定の要件に該当する道路で、一般国道の路線を指定する政令でその路線を指定したもの。
一般国道には、国が管理している道路(番号が1桁または2桁)と、県が管理している道路(番号が3桁)があります。
道路管理者
国土交通大臣、都道府県、指定都市
鈴鹿市内の一般国道
- 国が管理している国道:国道1号、国道23号
- 三重県が管理している国道:国道306号



都道府県道
定義
地方的な幹線道路網を構成し、かつ、市と市を連絡する道路などの要件に該当する道路で、都道府県知事がその路線を認定したもの。都道府県道のうち、主要なものであるとして国土交通大臣が指定した道路は主要地方道と呼ばれ、高速自動車国道や一般国道と一体となって広域交通を担う幹線道路として位置づけられています。主要地方道以外の都道府県道は、一般都道府県道と呼ばれています。
道路管理者
都道府県、指定都市
鈴鹿市内の県道

市町村道
定義
市町村の区域内に存する道路で、市町村長が議会の議決を経て路線を認定したもの。
市町村道は、国道を補完し、都道府県道とともにその地方の幹線道路を構成する幹線道路とそれ以外の生活道路の2つに大きく分けられます。
道路管理者
市町村
- 幹線道路
都市の骨格を形成する主要な道路を、円滑に整備するために都市計画決定をした道路で、鈴鹿市には現在43路線あります。総延長は162,300メートルあり、そのうち84,495メートルについてはすでに整備が終わり開通しています(令和6年2月末現在)。 - 生活道路
幹線道路以外の日常生活に必要な道路

道路法上の道路以外の道路
「道路法上の道路以外の道路」としては、次のものがあります。
- 道路運送法による自動車道(私人が経営する有料道路(一般自動車道)と、自動車運送事業者が自分の事業用自動車のためにつくった道路(専用自動車道)があります)
- 土地改良法による農業用道路
- 森林法による林道
- 港湾法による臨港道路
- 漁業法による漁港施設としての道路
- 鉱業法による鉱山道路
- 自然公園法による道路
- 都市公園法による道路
- 里道(赤道とも呼ばれる認定外道路のことで、国有財産として管理されていましたが、平成13年から平成16年までの4年間に国から市へ譲与され、現在は法定外公共物の一つとして市で管理しています)
- 私道(私人が所有している土地を道路として使用しているものです)

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