市が所管する社会福祉法人の各種情報の公表

ページ番号1003289  更新日 2025年9月12日

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現況報告書、計算書類および定款などの公表

 市が所管する社会福祉法人の現況報告書、計算書類、定款、役員等に対する報酬等の支給の基準及び役員等名簿は、独立行政法人福祉医療機構が構築する「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」で公表しています。

改善勧告に従わない社会福祉法人の公表

 市が所管する社会福祉法人さつきは、正当な理由がないのに1年以上にわたってその目的とする事業を行っていないこと等により、法人の運営が著しく適正を欠くと認められるため、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第4項の規定により、改善のために必要な措置をとるべき旨の勧告を行いました。しかし、期限内に是正又は改善措置等が図られないことから、同条第5項の規定によりその旨を公表します。

 

1 当該法人について

(1) 法人名 社会福祉法人さつき

(2) 設立年月日 平成7(1995)年12月14日 

(3) 主たる事務所の所在地 鈴鹿市白子駅前10番15号

(4) 理事長氏名 阿部 龍夫

 

2 勧告の内容について

(1) 勧告日 令和7(2025)年5月1日

(2) 改善報告期限 令和7(2025)年6月30日(督促後期限 同年7月25日)

(3) 改善報告書の提出状況 当該法人から改善報告書の提出なし

(4) 勧告事項に対する改善結果(計画)報告の状況について

勧告内容に係る事項

改善報告の状況

社会福祉法第22条において「社会福祉法人」とは、

社会福祉事業を行うことを目的として設立すると定められている。

しかし、貴法人は 自らの定款第1条で定める社会福祉事業を実施していない。

このことは、同法第46条第1項第3号の解散事由「目的たる事業の成功の不能」に該当する。

貴法人の所轄庁である本市への解散認定手続を、理事会及び評議員会で検討すること。

改善報告書の提出なし

貴法人の理事会及び評議員会において解散を承認しない場合は、

直ちに社会福祉事業を実施し、法の定めどおり法人運営を行うこと。

なお、社会福祉事業の実施にあたっては、社会福祉法人認可申請ハンドブックに従い、

設立認可申請手続と同等の書類を所轄庁へ提出すること。

改善報告書の提出なし

 

3 今後の対応等について

 法人所轄庁として、当該法人に対し、改めて期限を付して速やかな改善を求めるとともに、社会福祉法等関係法令を遵守するよう指導する。なお、今後も勧告事項の改善が図られない場合は、社会福祉法第56条第6項の規定による改善命令を行う。

 

【参考】社会福祉法(昭和26年法律第45号)(抄)

(監督)

第五十六条 

4 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置(役員の解職を除く。)をとるべき旨を勧告することができる。

5 所轄庁は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた社会福祉法人が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

6 所轄庁は、第四項の規定による勧告を受けた社会福祉法人が、正当な理由がないのに当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべき旨を命ずることができる。

 

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康福祉政策課
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