税の申告 よくある質問

ページ番号1008124  更新日 2024年1月23日

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質問年金が400万円以下であれば申告しなくてもよいのですか

回答

(令和3年度以降の内容です)
 公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下(※)である場合、所得税の確定申告書の提出は不要です(所得税の還付を受ける場合は、税務署に確定申告書を提出してください)。
 ただし、平成27年分以後より、源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金)の支給を受ける方は、年金所得者の確定申告不要制度の適用を受けることができません。
 また、確定申告書を提出しない場合、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の扶養控除や社会保険料控除(国民健康保険料、国民年金等)、生命保険料控除、医療費控除等は、市民税・県民税の税額計算に算入されません。それらの控除を受ける場合は、市民税・県民税の申告が必要となります。

※給与所得がある場合は、所得金額調整控除を適用した後の金額で判定します。

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