介護保険 よくある質問
質問介護保険料の特別徴収と普通徴収はどのような人が対象ですか
回答
介護保険料の納付方法は、年金から天引きする特別徴収と、口座振替または納付書で納めていただく普通徴収とがあります。
国民・厚生・共済などの老齢・退職を支給事由とする年金及び遺族年金・障害年金を年間18万円以上受給されている人が年金天引きになります。老齢福祉年金及び恩給は、受給額にかかわらず普通徴収になります。
特別徴収対象年金を受給していないか、特別徴収対象年金を受給されていても、下記の事由に該当する場合は普通徴収となります。
- 支給年金額が年間18万円未満の方
- 4月1日以降に65歳になられた方
- 転入された方
- 年金受給権を担保に供している方
- 住基ネット又は届け書等による現況確認のとれない方
- 年度途中での介護保険料段階の減額変更
- 年度途中での基礎年金番号の変更
- 上半期納付分のみで、端数分を残し年間保険料を既に納付した場合
※年度の途中で 65歳になられた人や鈴鹿市に転入された人は、当初普通徴収により保険料を納めていただきますが、上記対象者の方は、おおむね6カ月~12カ月後、特別徴収に変更されます。その場合には、あらためて通知書をお送りします。
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