交通安全 よくある質問

ページ番号1008621  更新日 2024年2月19日

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質問駅周辺に放置された自転車やミニバイクが交通の妨げになり、困ります

回答

 駅周辺の放置自転車やミニバイクについては、「鈴鹿市自転車等の放置防止及び適正な処理に関する条例」に基づき次のような対応を行っています。

  • 放置禁止区域内(近鉄白子駅周辺、近鉄平田町駅周辺、近鉄鈴鹿市駅周辺)で自転車などが放置されていると認められる時は、警告札を付け、2時間経過後も警告札が取り付けられたままの場合は撤去します。
  • 放置禁止区域外とその他の駅周辺自転車等駐車場に放置された自転車などは、注意札、調査札を取り付けて、7日経過後も注意札、調査札が取り付けられたままの場合は撤去します。

 市が撤去した自転車などは、伊勢鉄道鈴鹿駅南の高架下の自転車等保管場所で保管・返還をしています。放置自転車などは、通行の妨害であるばかりか、危険であり、良好な都市環境も損ないますので、自転車を駐車するときは必ず自転車等駐車場をご利用ください。
 また、撤去・保管車両となった場合は、引き取り時に、撤去・保管料が必要となります。
 なお、駅周辺以外での放置自転車などは、道路、施設、土地などの管理者が対処することになります。それぞれの管理者へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

危機管理部 交通防犯課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9022 ファクス番号:059-382-7603
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。