交通安全 よくある質問

ページ番号1008618  更新日 2024年1月23日

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質問道路に「止まれ」の標識を設置して欲しいのですが

回答

 道路交通法により、「公安委員会(警察)は道路標識等を設置し、交通の規制をすることができる」と、定められています。
 一時停止を規制する「止まれ」の標識設置の要望につきましては、いろいろなご意見がありますので、地域の合意を得たうえで、地元自治会長から地区市民センター経由で交通安全施設要望書に必要事項を記入し、申請先を鈴鹿警察署長宛にして交通防犯課へ提出してください。
 鈴鹿市から鈴鹿警察署経由で公安委員会(警察)へ進達させていただきます。
 なお、「止まれ」の標識設置の詳細なご質問は、鈴鹿警察署 交通第一課 交通規制係(電話 059-380-0110代表)へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

危機管理部 交通防犯課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9022 ファクス番号:059-382-7603
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。