社会教育委員
社会教育委員は、社会教育法第15条の規定に基づき、教育委員会が委嘱しています。
社会教育に関して教育委員会に助言するため、次の職務を行っています。
- 社会教育に関する諸計画を立案すること
- 教育委員会の諮問に対して意見を述べること
- 職務に必要な研究調査を行うこと
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文化スポーツ部 文化振興課
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