社会教育委員

ページ番号1003309  更新日 2024年1月23日

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 社会教育委員は、社会教育法第15条の規定に基づき、教育委員会が委嘱しています。
社会教育に関して教育委員会に助言するため、次の職務を行っています。

  1. 社会教育に関する諸計画を立案すること
  2. 教育委員会の諮問に対して意見を述べること
  3. 職務に必要な研究調査を行うこと

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