公共下水道の区域外流入の取扱い

ページ番号1002416  更新日 2024年2月16日

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 公共下水道における区域外流入とは,供用開始を公示した区域以外(排水区域外)の土地にある建築物から発生した汚水を下水道管で排除することをいいます。
 排水区域外にある土地については,鈴鹿市公共下水道条例施行規程第19条第1項の規定による「制限行為許可申請書」による申請が許可された場合に限って,自己負担で接続工事を行い,汚水を下水道管で排除することができます(市で公共下水道を整備する場合を除きます。)。
 区域外流入の対象になるかどうかについては,「区域外流入の取扱いに関するフロー図」と「区域外流入に関する一覧表」を参考にしてください。

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上下水道局 下水道工務課
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電話番号:計画グループ・下水道第1・第2グループ:059-368-1662 維持管理グループ:059-368-1694
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