危険物について
危険物とは、消防法で定められている次のような危険性を持った物品をいいます。
- 火災発生の危険性が大きいもの
- 火災拡大の危険性が大きいもの
- 消火の困難性が高いもの
危険物の貯蔵・取扱の注意事項
- みだりに蒸気を出さない
- 換気を徹底する
- 不必要な火気は使わない
- 消火設備を用意する
- 貯蔵には推奨・認定の灯油かんを使う
このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課 危険物グループ
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電話番号:059-382-9159 ファクス番号:059-383-1447
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