危険物について

ページ番号1001884  更新日 2024年3月1日

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危険物とは、消防法で定められている次のような危険性を持った物品をいいます。

  • 火災発生の危険性が大きいもの
  • 火災拡大の危険性が大きいもの
  • 消火の困難性が高いもの

危険物の貯蔵・取扱の注意事項

  • みだりに蒸気を出さない
  • 換気を徹底する
  • 不必要な火気は使わない
  • 消火設備を用意する
  • 貯蔵には推奨・認定の灯油かんを使う

イラスト:推奨・認定の灯油かん 灯油かんには次の表示をすることが消防法で規定されています。1.火気厳禁 2.危険等級3 3.容量(10・18・20) 4.第4類、第2石油類灯油用 灯油を紫外線から守るため「かん」が着色されています。

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課 危険物グループ
〒513-0802 三重県鈴鹿市飯野寺家町217-1
電話番号:059-382-9159 ファクス番号:059-383-1447
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