鈴鹿市都市公園における臨時的な飲食販売

ページ番号1004403  更新日 2024年1月23日

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 公園を利用する皆さんが快適に過ごしていただけるように、臨時的な飲食販売を行う出店者を募集します。
 詳しくは、「鈴鹿市都市公園における臨時的な飲食販売事業に関する要領」をご覧ください。

1 対象公園

 市が指定する場所(出店可能面積は15m2までです)は、次のとおりです。

2 営業可能期間

1回の申請につき、連続する14日以内

  • ※1日あたりの営業時間は、9時から17時まで(準備および撤収に係る時間を含む)です。
  • ※公園内でイベントなどの予定がある場合は、出店できない場合があります。

例)4月1日から4月14日まで毎日
4月1日、2日、13日、14日(連続する14日以内であれば、週末だけの営業も可)

3 販売品目

食品衛生法の規定に基づく営業許可範囲内の飲食物(酒類は不可)

 1つの公園で複数の出店を許可する場合、販売する主要品目の重複はできません。先着順で受け付けます。

 例)同日に桜の森公園でAさんが「からあげ」で申請した後に、Bさんが同公園で「からあげ」を申請した場合、Aさんが「からあげ」を販売できます。

4 使用料

使用面積(店舗面積+α)×使用単価(1平方メートルあたり38円)×使用日数

5 申請方法

営業予定日の属する月の前月最初の開庁日から、原則営業予定日の2週間前までに、公園内行為許可申請書に必要書類を添えて、直接市街地整備課へ

  • ※受付時間は、平日8時30分から17時15分までです。
  • ※先着順で仮予約を受け付けます。申請書を提出する前に、市街地整備課(電話059-382-9025)へ電話で空き状況を確認の上、仮予約を行ってください。
  • ※仮予約は電話優先とし、電子メールやファクスでの仮予約は、市担当者が確認した時間をもって受け付け時間とします。

 例)5月20日での営業を希望の場合、4月1日8時30分から申請できます。ただし、土曜日・日曜日、祝日など閉庁日の場合は、その月の最初の開庁日に申請ができます。

申請の流れ

  1. 電話で空き状況の確認(営業予定日の属する月の1カ月前)
  2. 仮予約
  3. 申請書の提出

必要書類

 次の書類をご提出ください。

  • 公園内行為許可申請書
  • 添付書類
    1. 食品衛生法に基づく営業許可証の写し(販売品目に応じた営業許可証が必要)
    2. 食品衛生責任者またはそれに代わる資格証の写し
    3. 消防署へ提出した届出の副本の写し
      調理に火気器具等を使用する場合のみ必要です。
    4. 出店車両の車検証の写しおよび写真(車幅、車高、ナンバープレート番号などがわかるもの)
      移動販売車の場合のみ。
    5. リース契約書一式の写し
      移動販売車かつ車両をリースしている場合のみ。
    6. 直近の年度の地方税の完納証明書などの未納がないことの証明書
    7. 出店レイアウト図(様式は任意)
      ※店舗、出店車両、看板、椅子、テーブルなどの配置が記載された出店中に占用する空間の総面積が算出できるもの。
    8. 要領第6条(5)に該当しないことの確認書
    9. その他市長が必要と認める書類
      ※許可までに時間を要するため、余裕をもって申請してください。

6 販売実績の報告

 許可期間の終了後5日以内に、市へ販売実績(販売数量)の報告を行ってください(様式は任意で、電話や電子メールも可)。

7 様式など

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 市街地整備課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:管理グループ:059-382-9025 市街地整備グループ:059-382-9047 公園緑地グループ:059-382-9027
ファクス番号:059-382-7615
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。